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| 最終更新日:2011年12月08日 |
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特定鳥獣保護管理計画について
(1) 根拠法令: 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第7条
○農林業被害の拡大や生態系の撹乱→カモシカ、ニホンジカ、ニホンザル等
数が著しく増加又は減少している鳥獣について、その地域個体群を長期にわたって安定的に 維持するとともに、被害を軽減する。
(注)△:生息状況調査 ○:県独自計画 ◎:特定鳥獣保護管理計画 ▲:追加調査 ◆:変更 ■ 1期計画期間 ■ 2期計画期間 ■ 3期計画期間
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