最終更新日:2011年12月08日

 

特定鳥獣保護管理計画について

 


1 特定鳥獣保護管理計画の概要

 (1) 根拠法令:

           鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 第7条


 (2) 背景:

           ○農林業被害の拡大や生態系の撹乱→カモシカ、ニホンジカ、ニホンザル等
           ○地域的な減少の恐れ→ツキノワグマ等


 (3) 目的:

           数が著しく増加又は減少している鳥獣について、その地域個体群を長期にわたって安定的に

        維持するとともに、被害を軽減する。


 (4) 計画期間:5年を1期とする計画


 (5) 策定主体:都道府県(必要に応じて策定)


 (6) 概要:



 (7)期待される成果
          ○科学的かつ計画的に地域個体群の維持を図ることができる。
          ○個体数調整等の被害防除にあたって、県が主体となって、より効果的な実施を図ることができる。

 
2 対象とする鳥獣と全体計画

 

 

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

カモシカ

 

 

 

 

 

 

 

 

△◎

 

 

ニホンジカ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツキノワグマ

 

 

 

 

 

ニホンザル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

H31 H32 H33 H34  

カモシカ

 

                         

ニホンジカ

△                         

ツキノワグマ

      △                         

ニホンザル

                             
イノシシ                              

(注)△:生息状況調査  ○:県独自計画  ◎:特定鳥獣保護管理計画  ▲:追加調査  ◆:変更
   ■ 1期計画期間 2期計画期間 ■ 3期計画期間

 

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