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| 最終更新日:2011年07月14日 |
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第2期特定鳥獣保護管理計画(ツキノワグマ)の概要
1 計画の目的 (1)ツキノワグマと人との緊張感ある共存関係の再構築 (2)地域個体群の安定的な維持 (3)人身被害の回避及び農林業被害の軽減
2 計画期間 平成19年4月1日〜平成24年3月31日(5年間)
3 対象地域 県下全域
4 推定生息数 1,900頭〜3,700頭(H18年当初)
5 保護管理計画の主なポイント (1)生息地などの環境整備 @中長期的な観点から、針葉樹人工林を強度に間伐し、ナラ類などの広葉樹を誘導・育成して針葉樹と広葉樹が適度に 混交した多様な森林を造成 A里山林の林縁部や耕作放棄地等において、除間伐や下草刈り等を帯状に実施(緩衝帯)し、出没しにくい環境づくり を推進
(2)被害管理と予防対策 @中山間地域にあっては、少子高齢化、過疎化等により、農地や人家の間に耕作放棄地が点在するなど、防除しにくい 状況が見受けられ、かつ、年々拡大傾向が見られることから、市町村を中心に、地区ごとに耕作地の集約化などの土 地利用のあり方や防除ラインの設定などを協議し、被害状況を管理するとともに、クマ対策員などの専門家の知見の もとで組織的な予防対策を推進
(3)個体数管理 @捕獲数の管理を狩猟期を起点(11月15日から翌年の11月14日まで)とする。 A全県及び地域ごとの捕獲上限数は、毎年検討委員会において、被害状況、過去3年間の捕獲数などを勘案し設定する。 B八ヶ岳地域個体群においては、捕獲の全面的な自粛を継続 C人里での人身被害の発生など緊急時の捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲する。 D栄村における春期捕獲の特例措置を継続する。また、豪雪地帯における春期捕獲の効果調査について、平成20年以降 の中で、生息状況等を勘案し検討する。 ただし、いずれの場合も平成19年春期は実施しない。
6 モニタリング @内容を充実し、モニタリングを継続し、結果を計画にフィードバックする。
7 実行体制と普及啓発 @それぞれの主体が果たす役割を明記 Aクマ対策員や専門家による効果的な予防対策や被害発生時の迅速な対策を推進 B保護管理の必要性等について積極的に普及啓発
8 計画書 第2期特定鳥獣保護管理計画書 (PDF形式:77ページ、1,881KB)
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