最終更新日:2011年09月01日

県内にお住まいの方の狩猟者登録について

長野県にお住まいの方の狩猟者登録については、次のとおりとします。

なお、狩猟免許をお持ちでない方は、狩猟者登録はできません。

1 狩猟者登録申請書等の提出先

 ○ お住まいの市町村を管轄する地方事務所林務課

申請書提出先

お住まいの市、郡

連絡先(電話番号)

佐久地方事務所    林務課 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡 0267−63−3152
上小地方事務所    林務課 上田市、東御市、小県郡 0268−25−7137
諏訪地方事務所   林務課 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡 0266−57−2919
上伊那地方事務所 林務課 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡 0265−76−6823
下伊那地方事務所 林務課 飯田市、下伊那郡 0265−53−0423
木曽地方事務所   林務課 木曽郡 0264−25−2224
松本地方事務所   林務課 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡 0263−40−1926
北安曇地方事務所 林務課 大町市、北安曇郡 0261−23−6519
長野地方事務所   林務課 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡 026−234−9521
北信地方事務所   林務課 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 0269−23−0215

2 提出書類等

 (1)狩猟者登録申請書  1部   WORD形式    PDF形式

 (2)当該年度の(社)大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書、若しくは損害保険会社の3,000万円以上の損害保険契約の被保険者であることの証明書、又は資産に関する証明書

 (3)写真2枚 申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、裏面に「氏名、撮影年月日」を明記したもの

 *狩猟免状の備考欄に眼鏡等使用と記載された者の場合は、眼鏡等を使用して撮影した写真としてください。

 (4)狩猟税納付書 1部      EXCEL形式  PDF形式

3 費用等

(1)狩猟税

免許の種類

登録の区分

狩猟税

第一種銃猟

1 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族 16,500円
2 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族

3 1の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者

11,000円

網猟又はわな猟

4 県民税の所得割額の納付を要する者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族  8,200円
5 県民税の所得割額の納付を要しない者及びその者の控除対象配偶者又は扶養親族

6 4の者の控除対象配偶者又は扶養親族のうち、農林水産業に従事している者

 5,500円

第二種銃猟

    5,500円

*2、3、5、6に該当する場合は、住所地の市町村長から発行される証明書を添付してください。

* 鳥獣被害防止特別措置法に基づき、長野県内の市町村長から対象鳥獣捕獲員に任命されている場合は、狩猟税が上表から2分の1に減額(百円未満切り捨て)されます。その際は、市町村長から発行される「対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書」の添付が必要です。

(2)狩猟者登録申請手数料:1,800円

(3)災害により住宅や家財などに被害を受けた方は減免を受けられる場合がありますので、お手数ですが長野県総務部税務課(直通電話 026−235−7048)までご相談ください。

4 受付期間

 管轄する地方事務所の受付開始日から狩猟期間内

 (受付開始日は、地方事務所林務課にお問い合わせください。)

5 その他

 (1)申請は登録する免許の種類ごとに行ってください。 

 (2)申請書類の不備(記入もれ、証明印もれ、住所の相違等)により、登録証の交付ができない場合がありますので、十分注意してください。また、文字はかい書ではっきりと記入してください。

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、林務部 森林づくり推進課までメールもしくは下記にご連絡ください。
森林づくり推進課 電話:026-235-7273 / Fax:026-235-7279