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| 最終更新日:2009年11月20日 | ||||||||||||||||||
| 〜長野県ふるさと森林づくり条例〜 | ||||||||||||||||||
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里山整備利用地域制度の概要 |
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| 里山の整備・利用を主体的に行う地域に対し、市町村長の申出によって「長野県ふるさとの森林づくり条例」第26条に基づき知事が認定するもので、地域の認定をすることによって、その取り組みが一層進むように支援します。 | ||||||||||||||||||
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| ○里山整備推進利用協議会ができます。 | ||||||||||||||||||
当該地域の里山を所有・整備する方や、利用する方々で「里山整備利用協議会」が組織されます。認定された里山の整備や利用方法について、みんなで考える組織です。 |
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| ○里山利用協定の締結がされます。 | ||||||||||||||||||
| 里山を保有する所有者と、整備や利用を希望する方の間で、「里山整備利用協定」の締結をすることができます。県や市町村はこうした取り組みを支援します。 | ||||||||||||||||||
| ○里山を利用した活動を支援します。 | ||||||||||||||||||
| 認定地域での里山の整備や利用の取り組みを支援します。 | ||||||||||||||||||
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| ○一団のまとまりのある森林で、対象となる森林と密接に関係する集落が存在 | ||||||||||||||||||
| すること。 | ||||||||||||||||||
| ○自発的な活動をするための体制が整備されていること。 | ||||||||||||||||||
| ○里山の整備・利用をするための活動が継続的に行われること。 | ||||||||||||||||||
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※ 「地域名」をクリックすると、地域の概要がご覧いただけます。 |
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