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課 税 方 式 |
個人県民税及び法人県民税の均等割の超過(上乗せ)課税方式 |
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納税義務者 |
【個人】県内に住所、家屋敷または事務所等を有する個人
約110万人
【法人】県内に事務所、事業所、寮等を有している法人
約5万5千法人
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個人の納税義務者は、県民全員ではなく、県民税均等割を納めている方(県民の約半数)が対象であり、次のア、イ、ウのいずれかに該当し非課税となる方や、税法上の控除対象配偶者・扶養親族になっている方で次のウに該当する方には課税されません。
※ 県民税均等割が非課税となる個人
ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
イ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計
所得金額が125万円以下の方
ウ 前年の合計所得金額が、市町村の条例で定める金
額以下の方 |
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超 過 税 額 |
【個人】年額 500円 (現行の均等割額は千円です)
【法人】年額 現行の均等割額の5%相当額
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資本金等の額 |
超過税額(5%) |
現行の均等割額 |
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1千万円以下 |
1,000円 |
20,000円 |
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1千万円超〜1億円以下 |
2,500円 |
50,000円 |
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1億円超 〜10億円以下 |
6,500円 |
130,000円 |
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10億円超 〜50億円以下 |
27,000円 |
540,000円 |
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50億円超 |
40,000円 |
800,000円 |
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税 収 規 模 |
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区 分 |
個 人 |
法 人 |
計 |
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年間(平年度) |
約5億4千万円 |
約1億4千万円 |
約6億8千万円 |
※平成18年度の納税義務者数等を基準に試算したものです。
また、20年度の税収規模は、約5億円の見込みです。
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実 施 期 間 |
【個人】平成20年度分から平成24年度分まで
【法人】平成20年4月1日から平成25年3月31日までに
開始する各事業年度分
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平成20年4月1日から5年間とし、新たな取組の効果や社会経済状況、本県の財政状況等を見極めながら、5年後に制度の見直しを行います。 |
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| 管理方法等 |
使い道を明確にするため、「長野県森林づくり県民税基金」を設置して税収を管理し、事業の内容等について公表するとともに、事業実施後の成果の検証等を行うため、県民の代表等による第三者機関を設置します。
また、法人・個人を問わず、広く県内外から寄付を受け入れ、本県の森林づくり事業に活用します。 |