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更新日:2024年4月1日

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探偵業を営もうとする場合(既に営んでいる方も含む)

届出書提出先

営業所ごとに営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(生活安全・刑事課)に提出する。

届出期限

当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければなりません。

届出書類及び添付書類

探偵業開始届出書(様式第1号)(ワード:132KB)

添付書類

探偵業を営もうとする者が個人である場合

  1. 履歴書
  2. 住民票の写し
    本籍が記載されているもの。外国人にあっては国籍等が記載されているものに限る
  3. 誓約書(個人届出用)(PDF:47KB)
    法3条第1号から第6号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 身分証明書破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 未成年者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く)で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係る上記アからエまでに掲げる書類)

探偵業を営もうとする者が法人である場合

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員に係る
  • 履歴書
  • 住民票の写し
    本籍が記載されているもの。外国人にあっては国籍等が記載されているものに限る
  • 誓約書(法人役員用)(PDF:46KB)
    法3条第1号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  • 身分証明書
    破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書

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お問い合わせ

長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)