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更新日:2019年12月14日

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金属くず商及び金属くず行商に関する条例並びに金属くず商及び金属くず行商に関する条例施行規則の一部改正について

 

金属くず商の許可を受けようとする者の許可の基準(欠格事由)から、「成年被後見人」が削除され、「精神機能の障害により金属くず商の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」を追加されます。

 

この改正を受け、金属くず商の新規許可申請の際に提出する添付書類に誓約書が追加されます。

1加された添付書類

  • 個人による許可申請の場合は、誓約書(個人用)1通
  • 法人による許可申請の場合は、誓約書(法人用)1通

2行日

令和元年12月14日

 

お問い合わせ先
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課許可事務担当室
電話番号026-233-0110(代表)

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