NO!!児童ポルノ
近年、児童の人権を踏みにじる卑劣な児童ポルノ事件が急増しています。
幼児を含め男性女性にかかわらず、あらゆる年齢の児童が児童ポルノ被害を受けており、「性の商品化」が著しく、多感で成長過程にある児童に及ぼす影響は図りしれません。
特に、インターネット上に流通すれば被害が永続するなど、児童の権利を著しく侵害するものです。
警察では、児童ポルノの根絶に向けた対策を強化しています。児童ポルノの根絶のためには、社会全体の取組が大切ですので、県民の皆様のご協力をお願いします。
児童ポルノの提供、製造等を規制する法律は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」になります。
児童ポルノとは
児童とは、
男女を問わず18歳に満たない者
です。
児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次のいずれかの児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいいます。
1号ポルノ
1
児童を相手方とする性交にかかる児童の姿態
2
児童を相手方とする性交類似行為にかかる児童の姿態
3
児童による性交にかかる児童の姿態
4
児童による性交類似行為にかかる児童の姿態
2号ポルノ
1
他人が児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触れる行為にかかる児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
2
児童が他人の性器等を触る行為にかかる児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号ポルノ
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
お願いしたいこと
インターネット上で児童ポルノサイト、画像を発見した際には、最寄りの警察署または
インターネットホットラインセンター
へご通報または「NO!!児童ポルノ」へ
メール
で情報を送ってください。
その際、サイト名、URL等をご連絡ください。
インターネット上に限らず、児童ポルノの提供、製造、公然陳列等の事件情報をお持ちの方は、最寄りの警察署までご連絡ください。
児童の皆さんへ
児童ポルノは、その画像が一旦インターネット上に流出すれば、たとえ犯人を捕まえても、画像のコピーが繰り返され回収することは困難になります。
裸の写真を携帯メールで送信させるように言われても、絶対に送らないでください。
また、交際相手に撮影された裸の写真が流出してしまう事例もあります。
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少年課
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