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更新日:2013年8月30日

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少年警察協助員運営要綱の制定について

〔昭和60年11月9日例規第12号県警察本部長〕

部・課(隊)長
警察学校長
警察署長

のとおり少年警察協助員運営要綱を制定したから、運用上誤りのないようにされたい。

少年警察協助員運営要綱

第1

この要綱は、少年警察協助員(以下「協助員」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2

協助員の任務は、次に掲げるとおりとする。

  • (1)非行集団に所属する少年を当該集団から離脱させ、非行を防止するための助言、指導及び相談
  • (2)警察が行う非行集団の解体補導活動に関する協力援助

第3活動区域

協助員の活動区域は、原則として当該協助員の居住地を管轄する警察署の管轄区域とする。

第4

1警察署長は、次の要件に該当する者の中から協助員としてふさわしい者を警察本部長(以下「本部長」という。)に推薦するものとする。

  • (1)少年の補導又は健全育成について、豊富な経験及び知識・技能を有すること。
  • (2)人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  • (3)地域の実情に精通し、少年の非行間題について熱意及び活動力を有すること。
  • (4)生活が安定し、時間的余裕を有すること。
  • (5)年齢がおおむね65歳以下で、健康であること。

21に規定する推薦は、少年警察協助員推薦者(様式第1号)により行うものとする。

第5

協助員は、本部長が委嘱状(様式第2号)を交付して委嘱する。

第6協助員証

協助員には、少年警察協助員証(様式第3号)を交付するものとする。

第7委嘱期間

1協助員の委嘱の期間は、2年とする。ただし、再委嘱することを妨げない。

2協助員が委嘱期間中に解嘱等により欠けた場合における後任の協助員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

第8

協助員には、予算の範囲内で定める報酬を支給する。

第9

1警察署長は、協助員が次のいずれかに該当するときは、直ちに本部長に報告しなければならない。

  • (1)本人から解嘱の申出があつたとき。
  • (2)心身の故障により、協助員としての活動ができなくなつたとき。
  • (3)協助員としてふさわしくない行為のあつたとき。
  • (4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、協助員としての適格性がないと認めたとき。

2本部長は、1に規定する報告があつた場合において、協助員を解嘱することが必要と認めたときは、解嘱通知書(様式第4号)を交付のうえ解嘱するものとする。この場合、委嘱状は、返納させるものとする。

第10

警察本部少年課長及び警察署長は、協助員に対し、その任務が円滑に遂行できるよう必要な研修を随時行うものとする。

第11活動の記録

警察署長は、管内の協助員と緊密に連携するとともに、当該協助員の活動を、少年警察協助員活動記録簿(様式第5号)に記録しておくものとする。

第12

警察署長は、協助員が任務遂行中に事故に遭つたときは、直ちに本部長に報告しなければならない。協助員の活動について、関係者から苦情等があつた場合も同様とする。

第13運用上の留意事項

警察本部少年課長及び警察署長は、協助員の活動が円滑かつ効果的に行われるよう、次の事項に留意しなければならない。

  • (1)活動に当たつては、少年の人格を尊重し、行き過ぎのないように指導を徹底すること。
  • (2)活動中に知り得た秘密は、厳守するよう指導すること。
  • (3)活動中の受傷事故その他事故防止について十分な指導をすること。
  • (4)地域における少年関係機関・団体との連絡を密にして効果的な活動の推進に努めること。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)