更新日:2013年8月30日

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少年指導委員制度の運営に関する規程

[昭和60年3月30日県公安委員会規程第3号]

年指導委員制度の運営に関する規程を次のように定める。

少年指導委員制度の運営に関する規程

(趣旨)

第1条この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)及び少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、少年指導委員の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動区域及び配置人員)

第2条規則第2条第1項に規定する活動区域(以下「活動区域」という。)は、当該少年指導委員の住所地を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)の管轄区域とし、活動区域に配置する少年指導委員の数は、別表のとおりとする。

(委嘱手続等)

第3条管轄警察署の署長(以下「管轄署長」という。)は、法第38条第1項に定める要件を具備し、少年指導委員として委嘱することが適任と認められる者を、少年指導委員委嘱上申書(様式第1号)により、警察本部長(以下「本部長」という。)に上申するものとする。

2本部長は、前項の規定により上申された者について審査を行い、意見を付して公安委員会に報告するものとする。

3法第38条第1項の規定により少年指導委員を委嘱するときは、委嘱状(様式第2号)を交付するものとする。

(周知措置)

第4条本部長は、少年指導委員の委嘱に関し公安委員会の決定があつたときは、管轄署長に通知するものとする。

2少年指導委員が委嘱された管轄署長は、その存在を地域住民に周知させるものとする。

(再任)

第5条前2条の規定は、少年指導委員を再任しようとする場合について準用する。

(身分証明書)

第6条少年指導委員は、法第38条第2項に規定する活動を行うときは、少年指導委員証(株式第3号)を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(研修)

第7条本部長は、規則第7条第1項に規定する少年指導委員研修を行うものとする。

(活動記録)

第8条警察署長は、管内の少年指導委員と緊密に連携するとともに、当該少年指導委員の活動を、少年指導委員活動記録簿(様式第4号)に記録しておくものとする。

(報告)

第9条轄署長は、少年指導委員が職務遂行中に事故に遭つたときは、直ちに本部長に報告しなければならない。少年指導委員の活動について、関係者から苦情等があつた場合も同様とする。

(解嘱に係る上申)

第10条管轄署長は、少年指導委員が法第38条第6項各号の一に該当すると認められるときは、少年指導委員解嘱上申書(様式第5号)により、本部長に上申するものとする。

(弁明の機会の付与等)

第11条本部長は、前条の規定により上申された者について審査を行い、解嘱に相当すると認めたときは、公安委員会に報告のうえ、規則第8条の規定により弁明の機会を付与するものとする。

2前項に規定する弁明の機会の付与は、聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)及び聴聞等及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年長野県公安委員会規程第5号)に定める手続に準じて行うものとする。

(立入りに係る指示等)

第12条管轄署長は、立入り指示書(様式第6号)により、規則第9条第1項各号に規定する立入りに係る指示をするものとする。

2少年指導委員は、前項の指示に従って立入りを行うときは、当該立入り指示書を携帯するものとする。

3少年指導委員は、規則第9条第2項各号に規定する立入りに係る報告をするときは、立入り実施結果報告書(様式第7号)により、管轄署長に行うものとする。

(補則)

第13条この規程に定めるもののほか、少年指導委員の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。


(別表)(第2条関係)

活動区域

配置人員

活動区域

配置人員

長野中央警察署の管轄区域

18名

茅野警察署の管轄区域

4名

飯山警察署の管轄区域

3名

諏訪警察署の管轄区域

8名

中野警察署の管轄区域

4名

岡谷警察署の管轄区域

2名

須坂警察署の管轄区域

3名

伊那警察署の管轄区域

6名

長野南警察署の管轄区域

3名

駒ヶ根警察署の管轄区域

3名

千曲警察署の管轄区域

4名

飯田警察署の管轄区域

7名

上田警察署の管轄区域

8名

阿南警察署の管轄区域

1名

小諸警察署の管轄区域

3名

木曽警察署の管轄区域

2名

佐久警察署の管轄区域

8名

塩尻警察署の管轄区域

3名

軽井沢警察署の管轄区域

2名

松本警察署の管轄区域

12名

 

安曇野警察署の管轄区域

3名

大町警察署の管轄区域

4名

合計

111名

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)