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更新日:2013年8月30日

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警察職員の懲戒の取扱いに関する訓令の施行について

〔昭和29年12月15日例規第517県警察本部長〕
最終改正成19年3月

本部、部・課・校・隊長
警察署長

警察職員の懲戒の取扱に関しては昭和29年7月1日新警察法施行後においても、「従前の長野県警察隊長のした定の効力の経過措置に関する規程(昭和29年長野県本部訓令第1号)」により警察職員懲戒取扱規程(昭和24年長野県本部訓令第7号)が、なお効力を有し、これによつていたのであるが今般別添のとおり、警察職員の懲戒の取扱に関する訓令を制定し、昭和29年12月8日をもつて施行することになつた。
この訓令の従前の規程と相違する点及び運用方針は、下記の通りであるから、取扱上遺憾のないようにせられたい。

第1改正の重なる点

1従来の国家地方警察職員としての国家公務員から地方公務員に切替つたため、地方公務員法及び長野県条例の適用を受けることとなつたので、懲戒の根拠法令が根本的に変つたこと。

2従前の規程は、口頭審査を原則としていたが、この訓令においては書面審査を立前とし、特に被申立者から要求のあつた場合及び懲戒審査委員会において必要と認めた場合のみ、口頭審査を行うこととしたほか、一般に審査手続を簡略にした。

3懲戒審査委員会は、審査が終つた場合当該事案に係る規律違反の有無について各委員から投票することになつていたが、これを廃止した。

第2解釈及び運用方針

1根拠(訓令第1条)

警察職員の懲戒の取扱は、地方公務員法第3章第5節分限及び懲戒の各条項及び同法第29条第2項に基く長野県条例、並びに同条例第6条に基く長野県人事委員会規則によるほか、この訓令によつて取扱うものである。

2懲戒審査委員会(訓令第6条)

懲戒審査委員会は、警察職員に対する懲戒処分を慎重かつ公正に行うため、任命権者の諮問機関として設置したものである。又従前の懲戒審査委員会は警察職員と一般警察職員との二本建てとなつていたが、この訓令においてはこの委員会のみで取扱うこととなつた。

3口頭審査の要求(訓令第9条)

任命権者は、親律違反の申立がなされた場合は、事案内容を検討し、懲戒処分を要すると認め、懲戒審査を要求したときは、その旨所属長を通じて被申立者に通知することとした。これは警察職員が懲戒審査手続に附されていることを知らずに、突然処分が行われるということのないようにしたものであり、かつ、口頭審査を要求しようとする者に対し、その機会を与えるためである。
申立者が身柄を拘束されている場合は、被申立者が口頭審査に出席できないことから、懲戒審査を要求した旨を告げた上、弁明の機会を与えることとされたい。

4委員会の審査(訓令第11条)

従前の規程による口頭審査は、被申立者の承諾のある場合のほかは、通知の日から15日以内及び60日以後は、行うことができないことになつていたが、これを廃止した。今後の口頭審査は、被申立者から要求があつた場合又は委員会が必要と認めた場合にのみ行うこととした。
なお、被申立者から口頭審査の要求があつた日から7日以内は委員会の審査を行うことができないと定めたことは、被申立者が審査期日の3日前までに必要とされる証人の呼出し要求、又は証拠の提出等、その間若干の準備期間を置くことを必要と認めたからである。

5処分書及び説明書の交付等(訓令第15条)

懲戒処分書及び説明書を当該警察職員に交付したときは、受領書(様式第1号)を提出させ、報告することとされたい。本条第2項には処分書の交付を受けるべき者の所在が判らない場合において、しかも他に交付の手段のないときは、長野県報に掲載、公告することにより交付にかえることができることになつている。

6本部長の訓戒(訓令第16条)

本部長の訓戒は、申し立てを受けた規律違反が軽微で懲戒処分を要しないと認めた場合、従前の訓告にかわつて行われるのであるが、これは所属長の訓戒と異なり、本部から作成送付する本部長訓戒書を当該警察職員に交付して行うものであり、請書(様式第2号)を徴して報告することとされたい。
お、所属長の訓戒については、本訓令において特に定めてはいないが、本条に準拠して、従来通り規律違反の程度がきわめて軽微であつて懲戒手続に附する必要がないと認めたときは所属長訓戒にとどめることができるものであるが、この場合は訓戒薄(様式第3号)を備え、本部長訓戒をも合せて登載し、事案内容は速かに報告するようにされたい。

7本部長の注意(訓令第17条)

本部長の注意は、申し立てを受けた規律違反が軽微であつて、6の措置を要しないと認めた場合に行われるのであるが、これは所属長の注意と異なり、本部から作成送付する本部長注意書を当該警察職員に交付して行うものであり、請書を徹して報告することとされたい。
なお、所属長の注意については、本訓令において特に定めていないが、本条に準拠して、従来どおり規律違反の程度がきわめて軽微であつて、6の措置を講ずる必要がないと認めたときは所属長注意にとどめることができるものであるが、この場合は注意薄(様式第4号)を備え、本部長注意も合わせて登載し、事案内容は速やかに報告するようにされたい。

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長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)