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更新日:2013年8月30日

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長野県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱の制定について

例規第14号
平成20年7月4日

部・課(隊・所)
殿

長野県警察本部長

長野県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱の制定について

長野県警察における新型インフルエンザに係る諸対策を的確に推進するため、次のとおり長野県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱を制定したから、運営上誤りのないようにされたい。

長野県警察新型インフルエンザ対策委員会設置要綱

第1委員会の設置

警察本部に長野県警察新型インフルエンザ対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第2委員会の任務

委員会は、新型インフルエンザが発生した場合において、感染の拡大状況等を的確に把握するとともに、県民の安全を確保するために必要な措置を行うための諸対策を推進することを任務とする。

第3委員会の構成

委員会は、委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

  • (1)員長警察本部長
  • (2)警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官及び警察学校長

第4委員会の運営

1委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を主宰する。

2員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。

31及び2に規定するもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第5事会

1委員会の下部組織として、幹事会を置く。

2幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

  • (1)事長備部長
  • (2)副幹事長警備部首席参事官
  • (3)警務部首席参事官、生活安全部首席参事官、刑事部首席参事官、交通部首席参事官、総務課長、警務課長、会計課長、厚生課長、生活安全企画課長、地域課長、生活環境課長、刑事企画課長、交通企画課長、交通規制課長、警備第一課長、警備第二課長及び通信庶務課長

3幹事会は、第2に規定する措置を的確に行うための対策等について検討し、委員会に報告するものとする。

4第4の規定は、幹事会の運営について準用する。

第6絡室

1幹事会の下部組織として、連絡室を置く。

2連絡室は、室長、副室長及び室員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

  • (1)備第二課長
  • (2)室長備第二課災害対策官
  • (3)長が別に指定する者

3第4の規定は、連絡室の運営について準用する。

第7

委員会、幹事会及び連絡室の庶務は、警備第二課において行う。

お問い合わせ

長野県警察本部警務部広報相談課
電話:026-233-0110(代表)