更新日:2020年5月29日

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暴力団排除条項表明・確約書

表明・確約書を暴力団排除条項と合わせて活用し、より確実に被害防止を図りましょう。

表明・確約書とは

(関係条文長野県暴力団排除条例第17条第1項、第18条第1項、第20条第1項)

契約を締結するにあたり、相手方に

  • 「自分は暴力団員ではありません」
  • 「自分は暴力団に関係する者ではありません」
  • 「反社会的な行為はしません」

といった事項を表明させ、「この表明に背いた場合は無催告での解除に異議を申し立てることなく応じる」、「解除に伴う損害は自ら負う」ことを確約させる文書です。

表明・確約書の効果

暴力団等反社会的勢力は、資金獲得活動を多様化、巧妙化させているため、事業者が相手方の素性を見抜き関係を持たないようにすることは容易なことではありません。

そのため、相手方に自ら表明・確約書を作成、提出させることで、

  • 相手方の選別に役立てることができる
  • 表明・確約書に背いた場合、契約解除、相手方への損害賠償請求を容易にする

という実効性が期待できるものです。

このほか、詐欺事件の有力証拠にもなり得ます。

表明・確約書の提出を受ける際の注意事項

容を理解したとの意思確認が重要であるため、署名を受けるだけでなく、重要となる字句を自書させるようにしてください。

表明・確約書の作成例

表明・確約書

株式会社○○
代表取締役○○○○殿

所在地、名称、代表者

1私どもは、現在及び将来にわたって、次に掲げる事項のいずれにも該当しないことを表明、確約します。

(1)力団
(2)暴力団員
(3)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4)長野県暴力団排除条例(以下「条例」という。)に規定される公表を受け、その後条例を遵守していないと認められる者
(5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するなど条例第6条第1項に定める暴力団関係者
(6)その他暴力団事務所に出入りするなど(1)から(5)のいずれかに準ずる者

2私どもは、自ら又は第三者を利用して次に掲げるいずれの行為も行わないことを表明、確約します。

(1)脅迫的な言動又は暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて貴社の信用を棄損し、又は貴社の業務を妨害する行為
(5)貴社が管理する施設への来訪者その他滞在する者に対する迷惑行為
(6)その他(1)から(5)に準ずる行為

3私どもは、上記のいずれかに反したと認められることが判明した場合又はこの表明、確約が虚偽の申告であることが判明した場合、若しくは契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものとなるものであることが判明した場合は、催告することなくこの取引きが停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、また、貴社に対して、違約金、損害賠償、損失補償、原状回復、その他名目を問わず一切の請求をしないことを表明、確約します。
取り引きの停止又は解約により損害が生じた場合は、一切私どもの責任とするとともに、賠償又は補償を行うことを表明、確約します。

以上の全事項について上記のとおり表明・確約[]

(します。しません。の別を自書)

職、氏名

印

お問い合わせ

長野県警察本部刑事部組織犯罪対策課
電話:026-233-0110(代表)