最終更新日:2012年02月15日

 

長野県農業振興地域整備基本方針を変更しました

  農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第5条第1項の規定により、長野県農業振興地域整備基本方針を下記のとおり平成22年12月2日に変更しました。

  なお、変更の概要、基本方針全文及び新旧対照表を別添のとおり掲載しました。

 

 

変更の概要(PDF形式 171KB/3ページ)

基本方針全文(PDF形式 502KB/45ページ)

新旧対照表(PDF形式 591KB/35ページ)

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト ボックス:  
農業振興地域整備基本方針は、「農業振興地域の整備に関する法律」(通称:農振法)に基づき県が定めるもので、県が行う農業振興地域の指定及び市町村が定める農業振興地域整備計画の策定に際し、その基準ないし基本となるべき事項を示すものです。
今回、「農業振興地域の整備に関する法律」第5条の規定により、平成22年6月に策定された国の「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、変更するものです。
※農振法第5条(農業振興地域の整備に関する法律)【抜粋】
 都道府県知事は、基本指針の変更により必要が生じたときは、遅滞なく、基本方針を変更するものとする。
 
【確保すべき農用地等の面積の目標を新設】
・農振法改正(平成21年12月):優良農地の確保のための新たな仕組みの構築
  国(基本指針)・県(基本方針)において農用地区域内の農地面積の目標の設定
・基本指針の策定(変更)による国の農地面積の目標 H21:407万ha ⇒ H32:415万ha
 (変更前の基本指針:農地確保面積(見込み値)H17:407万ha ⇒ H27:404万ha
 
 
 
 
)
角丸四角形: 1 基本方針変更の趣旨

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト ボックス:  
【確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項】
  @ 農用地等の確保の基本的考え方
   ・「長野県食と農業農村振興計画」に示す関係施策の着実な推進と、農振法及び農地法
        等の農地制度の適切な運用の確保により、優良農地の確保・保全及び有効利用に努め                ます。  
  A平成32年の農用地区域内の農地面積の目標は、10.4万ha(H21: 9.7万ha)
    → ※ 農地面積:農振農用地区域内農地のうち、耕作放棄地を除いた面積
  B 農用地等の確保のための施策の推進
   ・ 農地の保全・有効利用
      → 戸別所得補償制度の導入による農業経営の安定化等による耕作放棄地の解消・発生防止、地                    域農産物の付加価値向上 等
   ・ 農業生産基盤の整備・保全
      → 担い手への農地集積、耕作放棄地の条件整備、農業水利施設等の長寿命化 等
   ・ 非農業的土地需要への対応
     → 農振法等の厳格な運用、計画的な土地利用の確保、市町村農振計画の適切な見直し 等
【農業振興地域として指定を相当とする地域】
    農業振興地域の指定 → 農用地等として利用すべき相当規模の土地がある地域など
     (指定相当地域):旧80地域→新(現在)77地域(市町村合併による)
角丸四角形: 3 農用地等の確保の基本的考え方

 

テキスト ボックス: 【制度の目的】
農振法に基づく農業振興地域制度は、農業生産にとって最も基本的な資源である農地の保全とその計画的な土地利用・農村整備を、国・県・市町村が一体となって図るものです。
 【制度の仕組み】
   国
   
       
                                      ← 基本方針の変更協議               
                                          ※ 農用地面積の目標及び農振地域の指定
                                   については、国の同意が必要
 
    県
 
 
                                        ← 農振計画の変更協議
                                           ※ 農用地区域の指定については、
                                             県の同意が必要
                           
   市町村                                     
角丸四角形: 2 農業振興地域制度と基本方針
角丸四角形: 市町村農業振興地域整備計画
→「農用地区域指定」
      +「マスタープラン」
角丸四角形: 農用地等の確保等に関する基本指針
角丸四角形: 基本方針
→「農用地面積の目標」+「農振地域指定」+「整備計画」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テキスト ボックス: ・具体的な整備の基本的方向と関係施策は、「振興計画」等との整合を十分図るものとします。 
・基本指針を踏まえ、戸別所得補償制度の導入による農業経営の安定化等に伴う耕作放棄地の発生防止
  @ 農業生産の基盤整備及び開発
  A 農用地等の保全
  B 農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用促進
  C 農業の近代化のための施設整備
  D 担い手の育成・確保のための施設及び体制等の整備
  E 農業従事者の安定的な就業の促進
  F 生活環境確保のための施設の整備
   → ※上記項目は、全て農振法及び「農業振興地域制度に関するガイドライン」(国通知)で規定。
角丸四角形: 4 整備計画(農業振興地域内の整備及び農業振興策)の内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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