最終更新日:2012年5月10日
 
海外向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について

トピックス new!
 ◆エジプト向け輸出食品等に関する証明書の発行を始めました。(5月10日)【PDF
 ◆重要!韓国向け輸出食品に関する輸入規制の変更に伴い、畜産物に関する証明書の様式が4月1日以降変
        更になりますのでご注意願います。(3月30日)【PDF
 ◆重要!EU向け輸出食品に関する輸入規制の変更に伴い、証明書の様式が4月2日から変更になりま
       すのでご注意願います。(3月30日)【PDF
 ◆重要!マレーシア向け輸出食品に関する輸入規制の変更に伴いANNEXの様式が変更になりました。
       (3月8日)【PDF
 ◆シンガポール向け輸出食品に関する輸入規制が変更され、緑茶及びその製品に対し、産地証明が必要となりま
   した。(1月12日)【PDF
 ◆重要!EU向け輸出食品等に関する輸入規制が変更され【PDF】、本県産食品等に義務付けられていた放射能
      検査が不要になりました。(12月22日)【PDF
 ◆モロッコ向け輸出食品等に関する証明書の発行を始めました。(12月21日)【PDF
 ◆重要!11月10日以降に通関する長野県で収穫・加工した食品については、マレーシア側で全ロット検査対象
      となりました。【PDF


 平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島原子力発電所の事故を受けて、日本から海外に輸出される食品及び飼料について、日本の管轄当局が発行する証明書等が必要になりました。
 長野県では、農林水産省からの依頼を受け、緊急措置として、長野県から海外に輸出される食品(水産物等を除く)及び飼料に対して、以下のとおり証明書を発行しています。

 証明書発行の対象となる諸外国及び食品等

 
対象国名(輸出先) 対象食品等

E U

全ての食品及び飼料

EFTA
(スイス、リヒテンシュタイン、アイスランド、ノルウェー)

上記に加え、リヒテンシュタイン及びスイスについては、タバコ及び播種用の種も規制の対象となる
シンガポール 別表1の食品のみが規制の対象となる。あらかじめ、申請者(輸出者)がシンガポール税関当局等へ個別にご確認をお願いします。
(参考)シンガポールの分類コード:ASEAN(東南アジア諸国連合)共通の分類コードとして(フィリピン税関当局のホームページ)で確認できます。なお、シンガポール政府が日本からの輸入を一時停止している産品は別表2(5月16日改定)のとおり。

韓 国

全ての食品
マレーシア 全ての食品
タ イ 全ての食品〔食品添加物、風味を調整する物質、食品を保存するために使用される物質(工場で精製される合成化学物質に限る)は除く。天然素材から加工されたもの、天然の食品添加物等は引き続き規制対象。〕
ブラジル 全ての食品
仏領ポリネシア 全ての食品及び飼料
クロアチア 全ての食品及び飼料
モロッコ 全ての食品及び飼料
エジプト 全ての食品及び飼料

 【参考】レバノン向けの食品等の輸出については、レバノンの定める放射性物質基準に適合することを検査報告書
    (英文)で確認できれば輸入が認められることとされました(政府機関等による証明は不要)。
     詳しくは農林水産省HPをご覧ください。


   ※諸外国・地域の規制措置一覧 (農林水産省ホームページへリンク、随時更新されます)

  
※水産物及び水産加工品については別途水産庁が証明書を発行しています。
    【水産物輸出に関する情報
      http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html


 証明内容 

  A 平成23311日より前に長野県内で収穫された生鮮食品、または、加工された加工食品である
         こと。【日付証明】

  B 平成23年3月11日以降に長野県内で収穫された生鮮食品、または、長野県内を最終加工地として
         加工された食品等にあっては、当該産品が相手国の定める上限値を超える放射性ヨウ素131並び
         に放射性セシウム134及び137を含まないこと。【放射能基準適合証明】

   平成23311日以降に長野県内で収穫された生鮮食品、または、加工された加工食品であ
      り、主原料(水含む)が輸出規制都県以外で生産されたものであること。【産地証明】


 証明に必要な申請書類

  証明書の発行を希望される方は、以下の書類を長野県農政部長あてに申請してください。
  なお、以下の様式等は、EU等諸外国・地域の規則の変更などにより、変わる場合があります。変更は、当HPでお知らせします。
        
輸出先 証明
内容
@
証明申請書
別記様式1


A
輸出申請書



B
発行依頼リスト
別記様式3


C
収穫又は加工の製造年月日を証明することができる書類の写
※1
D
長野県において証明可能な検査機関
が発行する分析証明書の写
※2
E
長野県で収穫又は加工されたことを証明することが出来る書類の写
※3
EU及びEFTA加盟国、クロアチア 別記様式2   
    ※8
シンガポール 別記様式2-3  
    ※4
韓国 別記様式2-4
別記様式2-4
(畜産物)
 
 
マレーシア 別記様式2-5  
   
タイ 別記様式2-6   
C     ※4
ブラジル
 ※5
別記様式2-7
※6
 
  ○ ※7
仏領ポリネシア 別記様式2-8  
 
モロッコ 別記様式2-9  
B  
エジプト C 別記様式2-10     ※8


    ※1:(例)生鮮食品→出荷伝票の写など
              加工食品→製造記録、管理簿や詰口帳の写など

    ※2:検査機関が限られておりますので、必ず確認をお願いします。
        長野県において証明可能な検査機関(連絡先は上記をクリックしてください。)
         ・(財)日本食品分析センター
         ・(財)食品環境検査協会
         ・(財)日本分析センター
         ・(財)日本冷凍食品検査協会
         この他、農林水産省のHPに掲載されている検査機関(事前に県へご相談願います)。
         ・輸出国公的検査機関(厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/index.html

    ※3:(例)生鮮食品→出荷伝票の写など
           加工食品→食品営業許可証の写、ISO認定証の写、詰口帳の写、製造施設の登記簿謄本の写など

    ※4:シンガポール及びタイへ311日以降に製造した加工食品を輸出する場合は別記様式4も添付すること。


    ※5:発行手続きのフローを確認してください。

    ※6:ブラジルでの輸入手続においては証明書のポルトガル語訳も提出する必要があります。
       このため、翻訳者の方を事前に在ブラジル日本国大使館に登録していただくことになりますので、
       ご留意ください。
        詳細は、在ブラジル日本大使館通知(ブラジルへの日本食品輸入に係る申請書のポルトガル語訳の
      作成について)をご確認願います。
        【参照】ポルトガル語様式及び記載例

    ※7:ANNEXについては、通し番号を付すよう求められている為、分析証明書は原本を提出願います。

    ※8:加工食品の場合、主原料の原産地を確認するため、商品仕様書等の書類を併せて添付願います。

 ★その他、添付する共通の書類

    F輸出申請書記載事項を確認することができる書類 (例:インボイスなど)
  
G返信用封筒
   
(郵送での証明書の返信を希望される場合に必要となります。返信先の郵便番号、住所、宛名を明記
    し、返信用切手を貼付してください。特定記録郵便にて返信の場合、切手は基本料金プラス160円で
        お願いします。また、速達を希望される場合は返信用封筒にその旨を記載し、相当分の切手を貼付
    願います。)
    H長野県農政部長が必要と認める書類

       
必要があれば提出いただきますのでご協力をお願いします。
        (例:輸出商品の説明資料)

 
  
   申請書類の記載例
     ・別記様式1 
      ・別記様式2(EU、EFTA、クロアチア)
     ・別記様式2−3(シンガポール)
     ・別記様式2−4(韓国) 
     ・別記様式2−4(韓国 畜産物)
     ・別記様式2−5(マレーシア)
     ・別記様式2−6(タイ)
     ・別記様式2−7(ブラジル)
     ・別記様式2−8(仏領ポリネシア)
     ・別記様式2−9(モロッコ)
     ・別記様式2−10(エジプト)
     ・別記様式3
     ・別記様式4


 申請方法

 (1)持参する場合
    【平日:午前8時30分〜午後5時15分まで】
    長野県庁 5階 農政部農業政策課農産物マーケティング室

 (2)郵送する場合
    〒380−8570 (住所記載不要)
    長野県庁 農政部 農業政策課 農産物マーケティング室 宛
    「海外向け輸出証明書発行依頼」と朱書きしてください。


 その他

 (1)スムーズな事務処理を行うため、事前にFAXやメール等で内容を確認させていただきますので、ご協力をお願
        いします。
  (2)申請書の受理から発送まで3日程度(土・日及び祝祭日含まず、書類に不備事項がない場合)を要しますので、
    余裕をもって申請をお願いします。なお、申請の混み具合により、これによりがたい場合も想定されますので、御
        了承願います


 参考

    平成24年5月15日現在 156社 1308件 (農産物85件、加工食品1220件、飼料3件) 
  EU EFTA 韓国 シンガポール マレーシア タイ ブラジル
1 日付証明 48 1 8 4(2) 4 4 69(2)
2 検査証明  344(1)※ 48※ 382 3※ 37 814(1)
3 産地証明 211(1) 33 76(52) 67(6) 38(23) 425(82)
603(2) 82 390 80(54) 71(6) 45(23) 37 1280(85)
  ※タイの検査証明は5/24以降不要になっています。
   EU,EFTAの検査証明は12/25以降不要になっています。
  ( )内は農産物で内数 
   数字はすべて23年度からの累計 
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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、農政部農業政策課農産物マーケティング室までメール(輸出専用メール)もしくは
下記にご連絡ください。
       農業政策課農産物マーケティング室 電話:026-235-7216 / Fax:026-235-7393