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| 最終更新日:2012年5月10日 |
トピックス new! 平成23年3月11日に発生した東日本大震災以後、福島原子力発電所の事故を受けて、日本から海外に輸出される食品及び飼料について、日本の管轄当局が発行する証明書等が必要になりました。 長野県では、農林水産省からの依頼を受け、緊急措置として、長野県から海外に輸出される食品(水産物等を除く)及び飼料に対して、以下のとおり証明書を発行しています。 証明書発行の対象となる諸外国及び食品等
【参考】レバノン向けの食品等の輸出については、レバノンの定める放射性物質基準に適合することを検査報告書 (英文)で確認できれば輸入が認められることとされました(政府機関等による証明は不要)。 詳しくは農林水産省HPをご覧ください。 ※諸外国・地域の規制措置一覧 (農林水産省ホームページへリンク、随時更新されます) ※水産物及び水産加工品については別途水産庁が証明書を発行しています。 【水産物輸出に関する情報】 http://www.jfa.maff.go.jp/j/koho/bunyabetsu/index.html 証明内容 A 平成23年3月11日より前に長野県内で収穫された生鮮食品、または、加工された加工食品である B 平成23年3月11日以降に長野県内で収穫された生鮮食品、または、長野県内を最終加工地として C 平成23年3月11日以降に長野県内で収穫された生鮮食品、または、加工された加工食品であ 証明に必要な申請書類証明書の発行を希望される方は、以下の書類を長野県農政部長あてに申請してください。なお、以下の様式等は、EU等諸外国・地域の規則の変更などにより、変わる場合があります。変更は、当HPでお知らせします。
※1:(例)生鮮食品→出荷伝票の写など 加工食品→製造記録、管理簿や詰口帳の写など ※2:検査機関が限られておりますので、必ず確認をお願いします。 長野県において証明可能な検査機関(連絡先は上記をクリックしてください。) ・(財)日本食品分析センター ・(財)食品環境検査協会 ・(財)日本分析センター ・(財)日本冷凍食品検査協会 この他、農林水産省のHPに掲載されている検査機関(事前に県へご相談願います)。 ・輸出国公的検査機関(厚生労働省ホームページ:http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/index.html) ※3:(例)生鮮食品→出荷伝票の写など 加工食品→食品営業許可証の写、ISO認定証の写、詰口帳の写、製造施設の登記簿謄本の写など ※4:シンガポール及びタイへ3月11日以降に製造した加工食品を輸出する場合は別記様式4も添付すること。 ※5:発行手続きのフローを確認してください。 ※6:ブラジルでの輸入手続においては証明書のポルトガル語訳も提出する必要があります。 このため、翻訳者の方を事前に在ブラジル日本国大使館に登録していただくことになりますので、 ご留意ください。 詳細は、在ブラジル日本大使館通知(ブラジルへの日本食品輸入に係る申請書のポルトガル語訳の 作成について)をご確認願います。 【参照】ポルトガル語様式及び記載例 ※7:ANNEXについては、通し番号を付すよう求められている為、分析証明書は原本を提出願います。 ※8:加工食品の場合、主原料の原産地を確認するため、商品仕様書等の書類を併せて添付願います。 ★その他、添付する共通の書類 申請書類の記載例 ・別記様式1 ・別記様式2(EU、EFTA、クロアチア) ・別記様式2−3(シンガポール) ・別記様式2−4(韓国) ・別記様式2−4(韓国 畜産物) ・別記様式2−5(マレーシア) ・別記様式2−6(タイ) ・別記様式2−7(ブラジル) ・別記様式2−8(仏領ポリネシア) ・別記様式2−9(モロッコ) ・別記様式2−10(エジプト) ・別記様式3 ・別記様式4 申請方法 (1)持参する場合
その他 (1)スムーズな事務処理を行うため、事前にFAXやメール等で内容を確認させていただきますので、ご協力をお願
参考平成24年5月15日現在 156社 1308件 (農産物85件、加工食品1220件、飼料3件)
EU,EFTAの検査証明は12/25以降不要になっています。 ( )内は農産物で内数 数字はすべて23年度からの累計 |
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お問い合わせ先 このページに関するご質問及びご意見は、農政部農業政策課農産物マーケティング室までメール(輸出専用メール)もしくは |