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| 最終更新日:2010年03月03日 |
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肥料の製造について
肥料を業として生産販売するには、肥料取締法に基づく登録又は届出が必要です。 なお、たとえ無償でも第3者に肥料を譲渡する場合は、生産業の届出が必要になりますので、ご注意下さい。 肥料には 特殊肥料 と 普通肥料 があります。 特殊肥料とは、たい肥、コメヌカ、などのように農家の経験と五感によって識別できる単純なもので、 農林水産大臣の指定したものをいいます。 普通肥料とは、成分によって評価されるものであり、一定の規格(公定規格) があり、この規格に基づいて登録を受けることとされているほか、主な成分や正味重量等の保証票添付を義務付けられています。 肥料の違いにより、登録・届出手続きが異なりますのでご留意願います。 (別添参照) なお、申請にあたっては、以下の様式をご活用下さい。 特殊肥料の生産 ○ たい肥等特殊肥料の生産をする場合は、県への届出が必要です。 1 新規に申請する場合 → こちらへ 2 登録事項を変更する場合 → こちらへ 3 生産を止める場合 → こちらへ ○ 提出先 地方事務所農政課 → 管轄の地方事務所 一覧 普通肥料の生産 ○ 県へ申請する普通肥料を生産をする場合 1 新規に申請する場合 → こちらへ 2 有効期間の更新を申請する場合 → こちらへ 3 登録事項を変更する場合 → こちらへ ○ 提出先 長野県農業技術課環境農業係 〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692−2 電話 026-235-7222
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