最終更新日:2012年02月17日

 

エコファーマー制度について

○エコファーマーの概要
 エコファーマーとは、平成11年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産を計画し、知事の認定を受けた農業者をいいます。

 エコファーマーになると、農業改良資金の貸付に関する特例措置として、償還期間が10年(うち据置期間3年)から12年(同3年)まで延長されます。

 また、導入計画に基づき生産された農産物に添付するシールや包装容器、チラシや名刺などに「エコファーマーマーク」を表示することができます。

 平成23年3月31日現在、県内では法人を含む7,503名の方がエコファーマーとして認定されています。

○認定の条件
 エコファーマーになるためには、次の@〜Cの条件が必要となります。

  @長野県内で農業を営む者(農業生産法人を含む)

  A持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農作物の作付け面積が、当該作物と同じ種類の農作物の
   合計作付面積の概ね5割以上を行う計画であること

  B長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(PDF :241KB/99ページ)に基づく、
   「土づくり技術
(堆肥等の有機質資材を使うこと)
   「化学肥料低減技術
(化成肥料の使用を減らし有機質を原料とした肥料を使うこと)
   「化学合成農薬低減技術 (フェロモン剤や機械除草により殺菌剤・殺虫剤・除草剤の使用を減らすこと)
 
  から各1技術以上を導入すること

  C別紙 対象品目の何れかを主に栽培していること

○認定期間

 認定書の交付から5年間です。

エコファーマーの申請
 導入計画の申請を行おうとする農地を所管する地方事務所の農政課へ申請書を提出して下さい。
 なお 、上記計画書には、ほ場位置図・土壌診断結果の添付が必要です。

 持続性の高い農業生産方式の導入申請書及び導入計画 PDF形式) (Word形式

その他注意事項
 認定を受けた農業者には、認定導入計画の実施状況を求められる場合があります。
(報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は10万円以下の罰金に処されます。)


エコファーマーマークについて
  エコファーマーの認定を受けられた方は、「長野県のエコファーマーマーク」(下図)を、シール、包装容器・包装箱、ポスター、チラシ、ワッペン、名刺等に表示することができます。
               


エコファーマーマークの例 )

エコファーマーマークを使用している生産者の詳細はこちら(別ページへリンク)

 
<JA全中のエコファーマーマークの使用停止に至る経過と県の対応について

@エコファーマーマークは、平成15年度に制定され、容器包装類に表
示するなどの使用が認められてきました。

Aしかしながら、
商標権者(JA全中)の意向により、平成23年度から(現在使用している場合は平成24年度から)マークの使用が停止されています。

Bそのため県では、このマークの商標権を譲り受け、新たに「
長野県のエコファーマーマーク」を制定し、管理を行うことにしました。

C
ただし、作製済みの資材(在庫)に限り、平成26年3月末まで使用することが認められていますので、当面の間2つのマークが存在することになります。



エコファーマーマークの使用について
  @使用対象者: 長野県知事の認定を受けたエコファーマー

  A申請方法  : 長野県エコファーマーマーク使用規程(PDF)をご確認の上、使用許可申請書(Word)
        地方事務所の農政課へ
提出して下さい。 

  B使用許可  : 長野県エコファーマーマーク使用規程の要件を満たすものであることを確認後、長野県知事
             から使用許可通知書及びマークのデータを交付します。


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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、農政部農業技術課環境農業係までメールもしくは下記にご連絡ください。
農業技術課 電話:026-235-7222(直通) / Fax:026-235-8392