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土地改良換地について
換地のあらまし

『換地』って何ぁ〜に?
ほ場整備事業などの土地改良工事により農地の区画形質を変更する場合に、工事前の土地を「従前地」工事後の土地を『換地』と呼びます。
なお、従前地と換地を法律上同じ土地とみなして、
工事後の新しい区画や道路、水路等に対して所有者や耕作者を決め直すことを「換地計画」と呼び、これに基づいて従前地にある所有権、地役権等の土地の権利関係を一挙に確定することを「換地
処分」と呼んでいます。
【換地のイメージ図】

「従前地」と「換地」の権利関係はどうなるの?
基本的に権利関係については、「従前地」と「換地」は、同じ土地とみなします
ので、土地の位置や形が変わっても、土地についている権利はそのまま残ります。
前からあった道路や水路や川は、どうなるの?
工事前の道路や水路等の代わりになる、新しい道路や水路等を定めます。
「機能交換」と呼びます。
「換地」のメリットは?
(1) 分散している田んぼや畑を集団化する(まとめる)ことにより、効率よく耕作できる
ようになります。
(2) 後継者がいないなど、事情があって農業ができない人の田んぼや畑を、農業
をや
る気のある人が使えるようにする
ことができます。
(3) 地域に必要な公共用地
や宅地を換地で生み出し、計画的な開発を行うと共に、
農村の人たちが住みやすくなるようにすることができます。
農業後継者のために、宅地が欲しい場合は?
自分の所有する農
用地(従前地)を、農用地以外の家が建てられる場所に換地することができます。
「異種目換地」と呼びます。
(家を建てる場所は、農地法等で認められる場所でなくてはならなため、事前に協議が必要です。
)
換地処分の完了したほ場
 
換地について長野県土地改良事業団体連合会のホームページに詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
【農業・農村整備サービス/土地改良事業資料館/換地あれこれ】
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