地籍調査とは、国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び面積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいいます。
地籍調査により作成された「地籍簿」と「地籍図」はその写しが法務局へ送付され、法務局において地籍簿をもとに土地登記簿を改め、地籍図が登記所備付地図(注)として備え付けられます。
(注)
登記所備付地図とは、不動産登記法第14条第1項に規定する地図として登記所に備付けられる、国家基準点を使った測量に基づいて作成された図面をいいます。