| 野菜の指定産地等と生産出荷近代化計画
主要な野菜の生産及び出荷の安定を図り、消費者に野菜を安定供給するための法律として「野菜生産出荷安定法」(昭和41年法律第103号)やその施行令、施行規則があり、主要な野菜の生産地域における生産及び出荷の近代化を計画的に推進するための措置や価格の著しい低落があった場合における補てん金の交付等の措置が定められています。
この中で、消費量が相対的に多く又は多くなることが見込まれる野菜は「指定野菜」(1
4種類)、指定野菜に準ずる野菜は「特定野菜」(28種類)として定められています。
指定野菜を生産及び出荷し、一定の要件を満たす産地で、農林水産大臣が指定した産地を「野菜指定産地」と呼んでおり、野菜指定産地ごとに「生産出荷近代化計画」を樹立することとされています。県内には平成
23年2月現在、44の野菜指定産地があり、それぞれにこの計画があります。計画には、
(1)区域の概況
(2)指定野菜の生産及び出荷の近代化に関する基本構想
(3)指定野菜の生産に関する事項
(4)指定野菜の出荷に関する事項
(5)指定野菜の近代化に関する事項
を記載しており、5年後の目標を掲げています。
また、特定野菜を生産及び出荷し、一定の要件を満たす産地については、県知事が関東農政局長と協議して選定しています。(「特定野菜対象産地」)
県内の野菜指定産地一覧(PDF)
県内の特定野菜産地一覧(PDF)
県内の野菜指定産地における生産出荷近代化計画の概要(PDF)
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