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最終更新日:2012年03月30日

コイヘルペスウイルス病についてのお知らせ

  コイヘルペスウイルス病は水温が上昇する時期に発生しやすくなります。この病気のまん延を防止し、風評被害を防止するために、県民の皆様には、この病気に対する正しい理解と調査等に対する御協力をお願いいたしますリーフレット

県内の川や湖等で採捕したコイの生きたままの持ち出しは禁止です

◆長野県内での発生状況◆
 
平成16年6月16日にこの病気の発生が初めて確認され、平成 23年度までに39市町村と諏訪湖において、計214件の発生が確認されています。

◆全国での発生状況◆
 平成15年11月に茨城県の霞ヶ浦で発生が確認されてから、平成17年度までに全ての都道府県で発生が確認されました。平成23年度は16道県で発生が確認されています。

国の検査結果

 県では、養殖漁協、河川湖沼漁協、錦鯉飼育団体等と協力して、この病気のまん延防止に努めるとともに、コイの成育状況を監視するため、水産試験場等による巡回指導を行っております。             

   

コイヘルペスウイルス(KHV)病とは

○コイ(マゴイ、ニシキゴイ)だけが感染するウイルス病で、ヒトや他の魚にはうつりません。
  仮に、この病気に罹ったコイを食べても、人体にはまったく影響はありません

○1998年にイスラエルで初めて発生が確認された病気で、その後イギリス、ドイツ、アメリカ、インドネシア、台湾等でも発生が確認されました。

○発病したコイは、行動が不活発になったり、食欲が減退したりします。


◇よく見られる症状◇

体表の粘液が増えて白っぽくなったり、泥を被ったようになる(写真:
死亡魚は眼球が落ちくぼんだ状態になる(写真:)

※これらの症状はコイヘルペスウイルス病にかかったコイすべてに見られるものではありません。

○この病気を治療する薬は、これまでのところありません。

○この病気は、持続的養殖生産確保法という法律で特定疾病に指定されており、発生が確認された場合は、まん延を防止する措置をとるものとされています。

 (参考)国が発表した資料(農林水産省のホームページ)

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 2 飼育しているコイをコイヘルペスウイルス病から守るためには

○地下水や飼育用水を循環して飼育されている方は、新しくコイを入れる場合は、病気がないことを十分確認の上入れてください。また、コイが生息する余所の池の水にさわった場合は、飼育しているコイの世話をする前に、手、靴等の消毒を行ってください。

○飼育用水に河川水や農業用水等を使用されている方は、可能であれば井戸水や用水の循環ろ過で飼育することをお奨めします。

  ※手靴等の消毒方法:消毒用アルコール又は逆性石けん液(塩化ベンザルコニウム10%液の場合は100倍に希釈)を小型の霧吹き(ハンドスプレー)に入れ、手や靴に吹き付けて、消毒を行ってください。なお、これらの薬剤は肌荒れの原因になりますので、消毒後は直ちに水道水等きれいな水で消毒薬を洗い流してください。

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  遊漁者の皆様へのお願い

○河川湖沼の漁業協同組合は、当面コイの放流を自粛しています。遊漁者等の皆様も個
  人的にコイを放流しないでください。

○河川、湖沼で、コイが大量に死亡するなどの異常を見つけた場合には、最寄りの漁業協
  同組合か、の連絡先へご連絡ください。

長野県内水面漁場管理委員会が、次のとおり県内全域を対象に川や湖等で採捕したコイの生きたままの持ち出し禁止を指示しましたので遵守してください。

1 指示内容

   コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。

2 指示の期間

  平成 24年4月1日から平成25年3月31日まで

   長野県報(リンク先の一番最後の ページに記載があります)PDF形式

 

 4 コイヘルペスウイルス(KHV)病を疑う事例が発生した場合は

○自宅などで飼育されているマゴイ、ニシキゴイが死亡する等の 異常があった場合は、県農政部園芸畜産課水産係又は最寄りの水産試験場か地方事務所に連絡してください。

  連絡先    園芸畜産課水産係     026−235−7229

          水産試験場          0263−62−2281

          水産試験場諏訪支場    0266−27−8755 

          水産試験場佐久支場    0267−62−0162

          水産試験場木曽試験地  0264−23−8571

          最寄りの地方事務所

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 5 飼育しているコイにおいてコイヘルペスウイルス(KHV)病が発生した場合は

○知事が法に基づき飼育しているコイの移動を禁止します。また、周辺の生産者等に影響するおそれがあるときは、コイの処分及び池等の消毒を命令する場合があります。

○命令による処分、消毒は、基本的に園芸畜産課又は最寄りの水産試験場が指導の上、立会って行います。

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みなさんが飼育されているコイが、この病気に罹らないよう、またコイの養殖をされている方に影響を与えないよう、飼育されているコイに何らかの異常を確認した場合は、速やかな連絡をお願いいたします。

 飼育しているコイが死亡したり、衰弱したからといって、川や池に捨てたりすることは絶対にしないでください。
<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は、園芸畜産課までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7229 / Fax 026-235-7481
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