長野県内水面漁場管理委員会指示第8号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の繁殖保護を図るため、次のとおり指示しました。
平成20年3月21日
長野県内水面漁場管理委員会会長 沖野 外輝夫
平成20年6月1日以降(野尻湖、木崎湖にあっては平成20年12月1日以降)、オオクチバス、コクチバス又はブルーギルを採捕した者は、採捕した河川、湖沼又はその連続する水域にこれを再び放してはならない。ただし、試験研究による再放流で、かつ、長野県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)が認めた場合、又は漁業権者からの解除申請があり逸出防止策が講じられていると委員会が認めた場合は、この限りでない。
長野県内水面漁場管理委員会指示第14号
漁業法に基づく水産動植物の繁殖保護を図るための指示(長野県内水面漁場管理委員会指示第8号)を次のとおり解除しました。
平成24年3月22日
1 対象水域 野尻湖 2 対象魚種 オオクチバス、コクチバス 3 解除の期間 平成24年4月1日から平成27年3月31日まで 4 解除の理由 野尻湖漁業協同組合から再放流禁止指示の解除申請があり、長野県内水面漁場管理委員会において逸出防止策が講じられていると認めたため。
長野県内水面漁場管理委員会指示第15号
1 指示内容
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体を成す水面(以下「公共用水面等」という。)において、こいを採捕した者は、内水面漁場管理委員会が承認した場合を除き、公共用水面等から生きたままこいを持ち出してはならない。
2 指示の期間
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで