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更新日:2024年4月24日

農地中間管理事業

農地中間管理機構の指定

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定により、長野県は長野県農業開発公社を農地中間管理機構に指定しています。

公告(PDF:65KB)農地中間管理機構の指定(平成26年3月31日)
公告(PDF:74KB)住所及び所在地の変更(令和元年9月27日)

長野県農業開発公社(長野県農地中間管理機構)のホームページへ(外部サイト)

長野県基本方針

農地中間管理事業の推進に関する法律第3条基本方針(令和5年3月31日改定)(PDF:231Kにより県が定める基本方針を、令和5年3月31日に改定しました。

 農用地利用集積等促進計画

農地中間管理事業の推進に関する法律第18条に定めのある農用地利用集積等促進計画については以下のとおりです。

その他の公告

 

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お問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:026-235-7242

ファックス:026-235-7483

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