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| 最終更新日:2011年11月08日 |
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建設工事等の現場代理人の兼務について
県内の厳しい建設業の状況を踏まえ、地域の中小建設業者の受注機会の拡大、小規模工事の採算性の向上等を図る観点から、工事現場等の安全に支障のない場合に、試行として現場代理人の兼務を認めることとします。 平成23年10月1日以降の入札公告から適用します。
☆兼務が可能となる対象工事等について 県発注工事等の間での現場代理人の兼務について、次の規定に定める一定の条件を満たす工事等のうち、発注機関の長が兼務可能と判断したものについて兼務が可能となります。
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