最終更新日:2011年01月25日
長野県教育委員会

長野県教育委員会所管の特例民法法人


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   (平成22年12月1日現在において、各特例民法法人から提出された資料をもとに作成しています。)
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 知事所管の特例民法法人についてはこちらからご覧ください。


 長野県教育委員会への届出、報告、申請等


 公益法人制度改革について


    

 

長野県教育委員会への届出、報告、申請等

 

 

 長野県教育委員会の所管する特例民法法人が行わなければならない届出、報告、申請等について説明するとともに、それぞれの参考様式をMicrosoftWord形式及びPDF形式のファイルで提供しますので、ご利用ください。

 ここに掲載されていない手続きの様式については長野県教育委員会教育総務課企画係(TEL 026-235-7423)までお問い合わせください。

 

 

※特例民法法人の業務の監督については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第95条の規定により、なお従前の例によることとされていることから、整備法第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号。以下「旧民法」とい います。)及び長野県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則(平成20年長野県教育委員会規則第6号)による 廃止前の長野県教育委員会の所管に属する民法第34条の法人の設立及び監督に関する規則(昭和44年長野県教育委員会規則第8号。以下「旧県教委規則」といいます。)の規定により行われることになります。
 

 

 1 事業計画書及び収支予算書の報告

 参考様式  

  [word版] [PDF(7KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第6条第1項
 提出の時期   事業計画及び予算を定めたとき遅滞なく(変更の場合を含む)
 提出書類

  ・事業計画書

  ・収支予算書

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

 2 事業報告書及び収支決算書の報告

 参考様式  

  [word版] [PDF(8KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第7条
 提出の時期   事業年度終了後3箇月以内
 提出書類

  ・前年度の事業報告書

  ・前年度の収支計算書、正味財産増減計算書及び貸借対照表

  ・前年度末における財産目録

  ・社団法人にあっては、前年度末の社員名簿及び前年度における社員の

  異動状況を記載した書類

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

 3 理事の異動の届出

 参考様式  

  [word版] [PDF(7KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第3条第2項
 提出の時期   登記を行ったとき遅滞なく
 提出書類

  ・登記事項証明書

  ・新たに就任する理事がある場合はその履歴書

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

  理事が重任(再任)する場合も登記が必要ですので、届出を行ってください。

 

 

 4 監事の異動の届出

 参考様式  

  [word版] [PDF(7KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第5条
 提出の時期   監事の就任、離職等のあったとき遅滞なく
 提出書類

  ・監事の就任にあたっては就任承諾書

  ・新たな監事が就任する場合はその履歴書

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

  監事が重任(再任)する場合も届出を行ってください。

 

 

 5 登記事項の変更の届出

 参考様式  

  [word版] [PDF(7KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第3条第2項
 提出の時期   登記事項(法人の所在地や名称等)について変更の登記を行った際遅滞なく
 提出書類

  登記事項証明書

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

 6 定款(寄附行為)の変更認可の申請   

 参考様式  

  定款(寄附行為)の変更認可申請にあたっては事前にご相談ください

 根拠規定   旧県教委規則第8条
 提出の時期

  認可を受けようとするとき

 提出書類

  (社団法人、財団法人共通)

  ・定款(寄附行為)の変更条項及び事由を記載した書類

  ・定款(寄附行為)の新旧比較対照表

 

  (社団法人の場合)

  ・総会の議事録の写し及び定款所定の手続きを経たことを証する書類

 

  (財団法人の場合)

  ・寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

 7 長期借入金の届出

 参考様式  

  [word版] [PDF(8KB/1ページ)
 根拠規定   旧県教委規則第6条第3項
 提出の時期

  借入金をしようとするとき

 提出書類

  ・財産目録

  ・借入の事由、金額及び条件等並びに借入金の償還方法を記載した書類

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

  年度内に償還する一時的な借入金は除きます

 

 8 基本財産の処分の承認申請

 参考様式  

  基本財産の処分にあたっては事前にご相談ください

  (参考:基本財産の処分の事由、金額及び処分方法並びに基本財産の補てん方法を記載した書類 [word版] [PDF(6KB/1ページ)] )

 根拠規定   旧県教委規則第9条
 提出の時期

  基本財産を譲渡、交換、または担保に供しようとするとき

 提出書類

 (社団法人、財団法人共通)

  ・基本財産の処分の事由、金額及び処分方法並びに基本財産の補てん方法を記載し

  た書類

  ・財産目録

 

  (社団法人の場合)

  ・総会の議事録の写し及び定款所定の手続きを経たことを証する書類

 

  (財団法人の場合)

  ・寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

 9 解散認可の申請(社団法人のみ)

 参考様式  

  解散にあたっては事前にご相談ください
 根拠規定   旧県教委規則第13条
 提出の時期

  解散について認可を受けようとするとき

 提出書類

  ・解散の事由を記載した書類

  ・解散の事由を証する書類

  ・財産目録

  ・負債関係及び負債処理の方法に関する書類

  ・残余財産及びその処分方法に関する書類

  ・事業を他に移譲しようとするときは、相手方の同意書その他その移譲を証する書類

  ・登記事項証明書

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

  財団法人については、寄附行為の規定に基づく自主解散は認められないこととなりました。詳しくは、法務省 ホームページの下記URLをご覧ください。

   http://www.moj.go.jp/MINJI/minji153.html

 

 

10 残余財産処分の許可の申請

 参考様式  

  残余財産処分の許可については、解散と同時の手続きとなりますので、解散に合わせて事前にご相談ください
 根拠規定   旧県教委規則第15条
 提出の時期

  残余財産の処分について許可を受けようとするとき

 提出書類

 (社団法人、財団法人共通)

  ・財産目録

  ・負債関係及び負債処理の方法に関する書類

  ・残余財産及びその処分方法に関する書類

  ・処分すべき財産の種類及び価格を証する書類

 

  (社団法人の場合)

  ・総会の議事録の写し及び定款所定の手続きを経たことを証する書類

 

  (財団法人の場合)

  ・寄附行為所定の手続きを経たことを証する書類

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 

11  最初の評議員の選任に関する理事の定めの認可申請(財団法人のみ)

 参考様式  

  [word版] [PDF(7KB/1ページ)

  なお、選任方法案については事前にご相談ください

  (参考:内閣府の選任方法案参考[PDF(15KB/2ページ)] )

 根拠規定   −
 提出の時期

  認可を受けようとするとき (なお移行申請書類に添付が必要な書類です)

 提出書類

  ・最初の評議員の選任に関する理事の定め

  ・理事の定めを決定した際の議事録

 提出先   所管の教育事務所
 提出部数   2部

 備考

 

 

 所管の教育事務所

 所管の教育事務所は法人の事務所所在地により次のとおりとなっています。

法人の事務所所在地 教育事務所

南佐久郡、北佐久郡、小県郡

上田市、小諸市、佐久市、東御市

東信教育事務所

384-0801

小諸市甲字上野岸

3354−6

TEL 0267-31-0250

FAX 0267-31-0140

toshinkyo@pref.nagano.lg.jp

諏訪郡、上伊那郡、下伊那郡

岡谷市、飯田市、諏訪市、伊那市、

駒ヶ根市、茅野市

南信教育事務所

396-8666

伊那市荒井3497

TEL 0265-76-6858

FAX 0265-76-6859

nanshinkyo@pref.nagano.lg.jp

木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡、

松本市、大町市、塩尻市、安曇野市

中信教育事務所

390-0852

松本市大字島立

1020

TEL 0263-40-1975

FAX 0263-47-7840

chushinkyo@pref.nagano.lg.jp

埴科郡、上高井郡、下高井郡、上水内郡、下水内郡

長野市、須坂市、中野市、飯山市、千曲市

北信教育事務所

380-0836

長野市大字南長野

南県町686−1

TEL 026-234-9549

FAX 026-234-9557

hokushinkyo@pref.nagano.lg.jp

 

 

公益法人制度改革について

 

 

公益法人制度改革について

 従来の公益法人制度を抜本的に見直した公益法人制度改革3法が平成18年6月2日に公布、平成20年12月1日から施行され、従来の公益法人は、新しい法律の施行後は特例民法法人として5年間 (平成25年11月30日まで)に限り存続することとなりました。

 その間に、公益認定等委員会 または都道府県の合議制の機関(長野県においては「長野県公益認定等委員会」)の意見に基づく行政庁の認定または認可を受けて、公益社団法人・公益財団法人 または一般社団法人・一般財団法人に移行する手続きが必要となります。

 平成25年11月30日の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となりますので注意が必要です。

 公益法人制度改革については、長野県総務部 情報公開・私学課のページをご覧ください。

 



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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、教育委員会事務局教育総務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
教育総務課 電話:026-235-7423 / Fax:026-235-7487