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| 最終更新日:2011年12月20日 |
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| 平成 24 年度 長野県立高等学校入学者選抜要綱 |
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| 第1 総 則 | |||||||||||||||||||||||||
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1 |
募集定員 長野県教育委員会が別に定め、公示する。 | ||||||||||||||||||||||||
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2 |
募集の方法 各高等学校の特色に応じて行う前期選抜の募集、学力検査を実施する後期選抜の募集、入学予定者数が募集定員に満たなかった場合に実施する再募集及び定時制課程において行うことができる追加募集により行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 入学志願資格 次の(1)又は(2)に該当する者とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は平成24年3月に卒業若しくは修了する見込みの者 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第95条各号のいずれかに該当する者) | ||||||||||||||||||||||||
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4 |
入学志願 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 志願できる高等学校の範囲は、長野県立高等学校の通学区域に関する規則(昭和48年長野県教育委員会規則第10号。以下「通学区規則」という。)の定めるところによる。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 志願は1校1課程1学科に限る。ただし、くくり募集(原則として同一学校の同一課程内の複数の小学科を1学科として取り扱って行う募集 をいう。)を実施する学校の場合は、くくられた群への志願とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 通学区規則第4条の規定により、所属通学区及び所属通学区に隣接する通学区以外の区域に所在する高等学校を志願する者及び県外から本県の県立高等学校を志願する者は、アの期間内に、イの書類を最終在籍学校長を経て、長野県教育委員会事務局高校教育課長(以下「高校教育課長」という。)に提出して、長野県教育委員会の承認を受けること。 | ||||||||||||||||||||||||
ア 受付期間
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| イ 提出書類 | |||||||||||||||||||||||||
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(ア) |
特別の事由により所属通学区及び所属通学区に隣接する通学区以外の区域に所在する高等学校を志願する者 所属・隣接通学区以外の高等学校志願承認願(様式第1号) 特別の事由を証明する書類 | ||||||||||||||||||||||||
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(イ) |
県外から本県の県立高等学校を志願する者 長野県立高等学校志願承認願(様式第2号) 特別の事由を証明する書類 | ||||||||||||||||||||||||
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5 |
調査書及び学習成績一覧表の作成 | ||||||||||||||||||||||||
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(1) |
最終在籍学校長は、調査書(様式第3号)の公正を期するため、調査書作成委員会を組織すること。ただし、第2の4の(2)のエに定める場合にあっては、この限りでない。 この委員会は、学校長を委員長とし、委員には、教頭及び第3学年の指導を担当する教職員を充てること。 | ||||||||||||||||||||||||
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(2) |
調査書は、原則として指導要録及び健康診断票に準拠して記載すること。ただし、第3学年の各教科の評定については、次によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| ア 平成23年度卒業見込者 | |||||||||||||||||||||||||
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(ア) |
平成23年12月末日以降において、第3学年に在学する生徒全員を対象として、目標に準拠した評価により、必修教科については5段階、選択教科については3段階の評定を行うこと。ただし、目標に準拠した評価による評定が不可能な生徒は、評定の対象から除外する。 | ||||||||||||||||||||||||
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(イ) |
志願者が目標に準拠した評価による評定が不可能な生徒であるときは、当該中学校所定の方法により評価するものとし、備考欄に説明を付けること。 | ||||||||||||||||||||||||
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(ウ) |
県外の中学校に在学する生徒で、目標に準拠した評価による評定が著しく困難なものについては、(イ)に準ずること。 | ||||||||||||||||||||||||
| イ 平成22年度以前の卒業者 指導要録記載の評定を記入すること。 | |||||||||||||||||||||||||
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(3) |
(1)の規定にかかわらず、高等学校に在籍した志願者については、最終在籍学校長は、出身中学校から送付されている指導要録の抄本又は写し及び健康診断票によって調査書を作成すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 学習成績一覧表(様式第4号及び様式第5号)は、志願者の中学校第3学年在学時の同学年生徒全員について、次の区分に従って記載すること。 | ||||||||||||||||||||||||
| ア 平成23年度卒業見込者 必修教科の目標に準拠した評価による5段階の評定を記入し、目標に準拠した評価による評定が不可能な志願者があるときは、備考欄にその旨を付記すること。 | |||||||||||||||||||||||||
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イ 平成22年度以前の卒業者 た学習成績一覧表を用いても差し支えない。その際、平成15年度以前の卒業者につ いては、学習成績一覧表の氏名欄の氏名を抹消し、代わりに1から順に算用数字を 記入すること。 | |||||||||||||||||||||||||
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ウ 県外の中学校にあっては、調査書記載の評定法による学年又は学級の学習成績 一覧表とすること。 | |||||||||||||||||||||||||
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6 |
入学者の選抜 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 入学者の選抜は、この選抜要綱に定めるところにより、高等学校長が、志願者の出身学校長から提出された調査書及び長野県教育委員会が実施する選抜のための学力検査(以下「学力検査」という。)の成績を資料として行う。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 高等学校長は、(1)に定めるもの以外の資料を必要とするときは、長野県教育委員会の承認を受けて、それを入学者の選抜の資料とすることができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| (3) | 高等学校長は、当該高等学校の学科や教育課程等の特色に応じた選抜を行うことができる。 | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 再募集については第4、定時制課程の追加募集については第5、通信制課程の選抜については第6に定めるところによる。 | ||||||||||||||||||||||||
| 第2 前期選抜 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 志願の要件(生徒募集の観点) | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 高等学校長は、あらかじめ前期選抜において生徒を募集する観点を定めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | (1)により定められた生徒募集の観点は、別に発表する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 募集人員 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 普通科、農業科、工業科、商業科、家庭科及び総合学科の募集人員は、募集定員の50パーセント以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | 理数科、自然科学探究科、スポーツ科学科、音楽科、英語科、国際教養科及び人文科学探究科の募集人員は、募集定員の90パーセント以内とする。 | ||||||||||||||||||||||||
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(3) |
各高等学校の募集人員については、別に発表する。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前期選抜の日程
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| なお、高等学校長は、志願者の状況により必要と認めるときは、長野県教育委員会と協議の上、面接等の検査を翌日(2月9日(木))も実施することができる。 | |||||||||||||||||||||||||
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4 |
入学志願 | |||
| (1) | 志望高等学校等 第1の4に定めるところによる。 | |||
| (2) | 志願手続 | |||
| ア | 志願者は、次の書類を最終在籍学校長を経て、志望高等学校長に提出すること。 | |||
| (ア) | 入学願書(様式第6号) | |||
| (イ) | 入学審査料収入証紙納付書 全日制課程志願者は2,200円、定時制課程志願者は870円の長野県収入証紙を貼ったもの | |||
| (ウ) | 志願理由書又は自己PR文(志望高等学校が必要と定めた場合に限る。)(用紙は志望高等学校で交付する。) | |||
| イ | 最終在籍学校長は、当該学校の志願者から提出された上記アの書類のほか、次の書類を3に定める志願受付期間内に志望高等学校長に提出すること。なお、学習成績一覧表は、志望高等学校の課程ごとに1通作成すること。 | |||
| (ア) | 調査書 | |||
| (イ) | 学習成績一覧表 | |||
| (ウ) | 平成23年12月以降実施の健康診断の記録(中学校又はこれに準ずる学校に在籍する者は除く。) | |||
| (エ) | 他の高等学校を最終在籍校とする者については、(ア)から(ウ)までに掲げるもののほか、当該高等学校長の学業成績証明書 | |||
| ウ | 高等学校長は、志願書類を受け付け、次の事務を行うこと。 | |||
| (ア) | 前期選抜入学志願者受付台帳(様式第7号)の作成 | |||
| (イ) | 入学願書の受付年月日及び受付番号の記入 | |||
| (ウ) | 受検票(様式第8号)の交付 | |||
| エ | 志願者のうち、ア及びイに定める手続が困難な者で、その旨を証する書類を添えて高校教育課長に申し出たものについては、高校教育課長が最終在籍学校長に代わることができる。 | |||
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5 |
入学者の選抜 | |||
| (1) | 選抜の資料 | |||
| ア | 最終在籍学校長から提出された調査書の内容及び志願者に対し実施する面接 | |||
| イ | 志願理由書又は自己PR文、作文又は小論文及び実技検査のうちから志望高等学校長が定めたもの | |||
| (2) | 面接等の日程 | |||
| ア | 受付 午前8時40分以降 | |||
| イ | 面接等諸検査 午前9時以降 なお、日程の詳細については高等学校ごとに定める。 | |||
| (3) | 会場 志望高等学校 | |||
| (4) | 選抜方法 | |||
| 高等学校長は、生徒募集の観点に配慮の上、最終在籍学校長から提出された調査書の内容、志願者に対し実施する面接の結果及び(1)のイに定めた資料により、総合的に判定し合格者を決定する。 | ||||
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6 |
前期選抜結果の発表及び入学の確約 | |||
| (1) | 高等学校長は、3に定める期日に、前期選抜合格通知書(様式第9号)を入学予定者に内定した者に送付するとともに、前期選抜結果通知書(様式第10号)により選抜結果を最終在籍学校長に通知する。 | |||
| (2) | 前期選抜合格通知書を受けた者のうち当該志望高等学校に入学しようとするものは、入学確約書(様式第11号)を最終在籍学校長を経て、3に定める期限までに志望高等学校長に提出する。 なお、入学確約書を提出した者は、第3から第5までに定める後期選抜、再募集及び追加募集への志願はできないものとする。 | |||
| (3) | 選抜の結果、入学予定者に内定しなかった者は、第3から第5までに定める後期選抜、再募集及び追加募集へ志願することができる。 | |||
| 第3 後期選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 |
募集人員 募集定員から前期選抜の募集人員を除いた数とする。ただし、前期選抜の入学確約書の提出者数が前期選抜の募集人員に満たなかった場合は、募集定員から前期選抜の入学確約書の提出者数を除いた数とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2 |
後期選抜の日程
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| なお、高等学校長は、志願者の状況により必要と認めるときは、長野県教育委員会と協議の上、面接等の検査を翌日(3月8日(木))も実施することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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3 |
入学志願 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 志望高等学校等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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ア |
第1の4に定めるところによる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 同一学校の同一課程内に2以上の学科(部)のある場合は、第2志望を認めることがある。この場合において、第1志望学科と第2志望学科が同一の大学科に属し、当該大学科に他の小学科があるときは、第3志望まで認めることがある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 県内の県立以外の公立高等学校を志願した者の志願は認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 志願手続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2の4の(2)と同じ。ただし、第2の4の(2)のイに掲げる書類の提出期限は、平成24年3月2日(金)正午とする。 また、高等学校長が作成する入学志願者の受付台帳は、後期選抜入学志願者受付台帳(様式第12号)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 |
志望変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) |
志願者は、入学願書提出後原則として1回に限り、2に定める志望変更受付期間中に、志望学校、志望課程又は志望学科(部)を変更することができる。ただし、2の表の(2)の備考の規定により志願受付期間の延長が認められた者については、志望変更を認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 志望変更手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 志望学校を変更しようとする志願者は、志望学校変更願(様式第13号)に、先に交付を受けた受検票を添え、最終在籍学校長(第2の4の(2)のエの申出をした場合にあっては、高校教育課長。以下第3において同じ。)を経て、変更前の志望高等学校長に提出して、志望学校変更証明書(様式第14号)の交付を受けた後、次の書類を変更先高等学校長に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) | 入学願書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 入学審査料収入証紙納付書(定時制課程を志願した者が全日制課程へ志望変更する場合は、1,330円の長野県収入証紙を貼ること。) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウ) | 志望学校変更証明書 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 志望学校を変更しようとする志願者の最終在籍学校長は、第2の4の(2)のイに定める書類を変更先高等学校長に提出すること。なお、学習成績一覧表については、変更先高等学校に既に提出されている場合は不要とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 同一学校内における志望課程又は志望学科(部)を変更しようとする志願者は、志望学校(課程・学科・部)変更願(様式第13号)に、先に交付を受けた受検票を添え、最終在籍学校長を経て、当該高等学校長に提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | 高等学校長は、志望学校変更願の提出があったときは、これを受け付け、志望学校変更証明書に「入学審査料 円納付済」の表示をし、納付された金額を記入の上、志願者に交付すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) |
県内にある県立以外の公立高等学校から志望変更する場合においても、(2)のア及びイに準ずることとするが、この場合には、第2の4の(2)のアの(イ)に定める書類を併せて提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) |
志望変更の参考資料とするため、志望変更受付期間中の各日における受付締切時現在の志願者数を高等学校ごとに発表する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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5 |
学力検査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) |
検査の実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野県教育委員会が全日制課程及び定時制課程の志願者に対して、同一の問題で一斉に実施する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 検査の日程、検査教科等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 受 付 午前8時40分から午前9時まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 点呼、諸注意 午前9時から午前9時20分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 入 室 午前9時20分から午前9時30分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
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エ |
検査教科、検査時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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オ |
その他 高等学校長は、公共の交通機関の関係で、検査に支障のない範囲で時刻を変更することができる。この場合には、当該高等学校長は、あらかじめ高校教育課長の承認を受けるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 検査場 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 検査場は、志望高等学校等とする。ただし、高等学校長は、これにより難い志願者について、別の検査場を指定することができる。この場合には、高等学校長は、あらかじめ高校教育課長及び当該別の検査場の実施責任者の承認を受けるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 高等学校長は、志願者に受検票を交付する際、検査場を指定するとともに、アのただし書の場合にあっては、平成24年3月2日(金)までに当該別の検査場の実施責任者に受検番号、氏名等必要な事項を通知するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 連絡校 学力検査実施上の連絡のため地域ごとに連絡校を設けるものとし、連絡校は、別表のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 定時制課程において、当該学校長が適当と認めた場合には、一部の教科について学力検査を行わないことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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6 |
入学者の選抜 高等学校長は、次の(1)及び(2)に準拠して、その高等学校の課程、学科等の特性に応じた選抜基準を定め、入学者の選抜を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(1) |
選抜は、調査書、学習成績一覧表、学力検査の成績等を資料とし、高等学校の教育を受けるに足る能力と適性等を判定して行うものとする。 なお、高等学校長は、面接、志願理由書若しくは自己PR文、作文若しくは小論文又は実技検査を選抜の参考資料とすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | 調査書は、各教科の学習の記録のみにとらわれず、総合的な学習の時間の記録、特別活動の記録、行動の記録並びに総合所見及び指導上参考となる諸事項等を総合して選抜の資料とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| イ | 教科の成績については、調査書の必修教科の評定と学力検査結果との相関図を次の方法により下図を参考にして作成し、調査書の選択教科の評定及び記載事項と 併せて選抜の資料とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ア) | 学科ごとに、受検者全員について、調査書に記載されている中学校第3学年の必修教科の評定合計値(最高45点)を縦軸、学力検査成就率合計値(最高500点)を横軸とする相関図を作成する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 募集人員を考慮して基準人員を設ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (ウ) | 縦軸について基準人員の数に相当するポイントが区分線の上部の区域に含まれるよう第一区分線を設け、横軸について基準人員の数に相当するポイントが区分線の右側の区域に含まれるよう第二区分線を設けることにより四領域に区分する。 〔相関図〕 省 略 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ | 相関図を選抜の資料とするに当たっては、以下の点に留意すること。 (ア) 受検者全員について、各領域の特性を十分考慮して検討すること。 (イ) 相関の特異なものについては、特に慎重に検討すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 健康の記録は、就学不可能と認められる者以外については、差等をつける資料としないものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 傾斜配点 専門学科において、高等学校長が必要と認める場合は、2教科につき2倍の範囲内で特定の教科に比重を置いた傾斜配点により選抜することができる。 その場合、相関図の横軸は傾斜配点による学力検査成就率合計値とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 高等学校長は、必要がある場合は、調査書等の記載事項について、最終在籍学校長から、更に詳細な報告を求めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) |
高等学校長は、特に必要と認める志願者については、あらかじめ長野県教育委員会の承認を受けて、面接若しくは健康診断又はこの両者を併せ行い、その結果を選抜の資料とすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4 再募集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高等学校長は、入学予定者数が募集定員に満たなかった場合、再募集を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 再募集の発表 平成24年3月19日(月)に長野県教育委員会及び再募集を行う高等学校で発表する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 入学志願資格 この要綱による後期選抜の学力検査を受けた者のうち入学予定者に内定しなかったものとする。ただし、病気、負傷等特別な事情により学力検査を受けることができなかった者から入学願書の提出があった場合には、高等学校長は、長野県教育委員会と協議の上、志願を認めることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 志願受付期間 平成24年3月19日(月)から3月22日(木)午後5時まで。なお、郵送する場合は、受付期間内に到着しないものは無効とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 志願手続 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 第2の4の(2)と同じ。ただし、高等学校長が作成する入学志願者の受付台帳は、後期選抜入学志願者受付台帳(様式第12号)に準ずるものとする。 また、志願者は、入学願書に、後期選抜の志望高等学校、志望課程、志望学科 (部)及び受検番号を記入することとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 出願後の志望学校、課程及び学科(部)の変更は認めない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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6 |
入学者の選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 第3の6に準じて行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 高等学校長が特に必要と認めた場合には、当該学校長が実施する筆記試験を参考にすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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7 |
入学予定者の発表 高等学校長は、入学予定者を平成24年3月26日(月)までに発表するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5 追加募集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高等学校長は、定時制課程について、再募集でなお入学予定者が定員に満たなかった場合に、追加募集を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 志願受付期間 平成24年3月26日(月)から3月30日(金)午後5時まで。なお、郵送する場合は、受付期間内に到着しないものは無効とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 志願手続 第4の5に準ずる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 入学者の選抜 第3の6に準ずる。ただし、学力検査に代えて、第3の5の(2)のエに掲げる教科について、当該高等学校長が実施する筆記試験を選抜の資料とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 入学予定者の発表 高等学校長は、入学予定者を平成24年4月3日(火)までに発表するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6 通信制課程の選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 実施校及び担当区域 通信制課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)及びその担当区域は、次のとおりとする。
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| 2 | 入学志願 志願者の居住地(入学後の居住予定地を含む。)により、その地域を担当する実施校に出願すること。 ただし、当分の間、松本筑摩高等学校の10月入学に関してはこの限りでない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 志願受付期間 平成24年2月20日(月)から3月30日(金)午後5時まで。なお、郵送する場合は、受付期間内に到着しないものは無効とする。 また、松本筑摩高等学校の10月入学においては、平成24年7月20日(金)から8月21日(火)午後5時まで、同様に受け付ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 志願手続 実施校の校長の定めるところによる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 入学者の選抜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 第3の6に準ずる。ただし、学力検査は行わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 実施校の校長は、特に必要と認める志願者について面接を行い、その結果を審査の資料とすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 入学予定者の発表 実施校の校長は、入学予定者を平成24年4月10日(火)までに発表するものとする。 また、松本筑摩高等学校の10月入学においては、入学予定者を平成24年9月6日(木)までに発表するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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7 |
その他 上記のほか、通信制課程の選抜について必要な事項は、実施校の校長が定めるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7 海外帰国子女等の選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 高等学校長は、在外教育施設の認定等に関する規程(平成3年文部省告示第114号)により中学校の課程と同等の課程を有すると認定された在外教育施設以外で学んだ海外帰国子女の 志願者のうち、外国での滞在期間が継続して2年以上で、帰国後2年以内のものについて、長野県教育委員会と協議の上、学力検査の方法等について特別な配慮をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高等学校長は、中国残留邦人の三世までの志願者のうち、帰国後6年以内のものについて、長野県教育委員会と協議の上、学力検査の方法等について特別な配慮をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 高等学校長は、入国後の在日期間が3年以内の在県外国人の志願者について、長野県教育委員会と協議の上、学力検査の方法等について特別な配慮をすることができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| この要綱に定めるもののほか、学力検査及び入学者選抜の実施について必要な事項は、別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9 個人情報の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入学志願者から提出された入学願書及び調査書等に記載されている個人情報並びに学力検査等の入学者選抜を通じて高等学校長が取得した個人情報は、次の目的以外には利用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 入学者選抜の資料及び入学手続に係る業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 入学後の教育及び指導 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 授業料の減免申請の審査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 奨学金申請の審査 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 県立高等学校の教育制度及び入学者選抜制度の改善のための調査及び研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| (別表)(第3関係) 連 絡 校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 域 | 連 絡 校 |
| 下高井郡木島平村及び野沢温泉村 下水内郡 飯山市 | 長野県下高井農林高等学校 |
| 上高井郡 下高井郡山ノ内町 須坂市 中野市 | 長野県中野西高等学校 |
| 上水内郡 長野市のうち長野県篠ノ井高等学校に係る地域を除いた区域 | 長野県長野西高等学校 |
| 埴科郡 長野市のうち旧篠ノ井市、旧更級郡川中島町、同信更村、同更北村及び同大岡村並びに旧埴科郡松代町の各区域 千曲市 | 長野県篠ノ井高等学校 |
| 小県郡 上田市 東御市 | 長野県上田染谷丘高等学校 |
| 南佐久郡 北佐久郡 小諸市 佐久市 | 長野県小諸商業高等学校 |
| 諏訪郡 岡谷市 諏訪市 茅野市 | 長野県岡谷南高等学校 |
| 上伊那郡 伊那市 駒ケ根市 | 長野県高遠高等学校 |
| 下伊那郡 飯田市 | 長野県飯田長姫高等学校 |
| 木曽郡 | 長野県木曽青峰高等学校 |
| 東筑摩郡 安曇野市 松本市 塩尻市 | 長野県松本蟻ケ崎高等学校 |
| 北安曇郡 大町市 | 長野県大町北高等学校 |
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