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更新日:2023年8月10日

高等学校授業料の減免制度

県立高校

県立高等学校では、授業料の徴収対象となった者のうち、生活が困窮し、授業料の支払が困難な者を対象とした授業料の減免制度を設けています。

1授業料の徴収対象者

授業料の徴収対象となる者は、次の場合です。

  1. 平成26年3月31日以前に入学した者で、休学や留学など特別な事情がなく高等学校に在学した期間が通算して36月(定時制・通信制の場合は48月)を超えた場合
  2. 平成26年4月1日以降に入学した者で、以下の算定式により計算した額が30万4,200円以上となる場合

【算定式】保護者等の(市町村民税の)課税標準額×6%-(市町村民税の)調整控除の額

2授業料の減免対象者

授業料の徴収対象者のうち、次の要件のいずれかに該当する場合に、授業料減免の対象となります。

  1. 保護者が生活保護法で規定する要保護者である場合
  2. 保護者の市町村民税が非課税である場合
  3. 保護者の死亡、障がい又は傷病等により著しく生活が困難となった場合
  4. 災害、生業不振、その他の理由により著しく生活が困難となった場合
  5. 母子家庭又は父子家庭で著しく生活が困難となった場合

※平成26年4月1日以降に入学した者で、保護者等の課税標準額に6%を乗じ、調整控除の額を減じた額が30万4,200円を超えていない(就学支援金制度の対象となっている)にもかかわらず、就学支援金制度の申請および届出書を提出しなかったことにより授業料を納めている者が、この要件に該当していても授業料減免の対象とはなりません。

3授業料減免の申請方法

上記の要件に該当する場合は、保護者と連署した授業料減免申請書に必要書類を添付し、在学する高等学校の事務室に提出してください。申請は随時受け付けています。

4問合せ先

在学する高等学校の授業料担当

私立学校

私学振興課(直通電話:026-235-7058)にお問い合わせいただくか、以下のページをご覧ください。

私立高等学校授業料軽減事業補助金(私学・高等教育課)のページへ

お問い合わせ

所属課室:長野県教育委員会事務局高校教育課

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

電話番号:026-235-7428

ファックス番号:026-235-7488

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