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更新日:2023年4月1日

個人情報取扱事務登録簿とは(※令和5年3月31日をもって廃止となりました。)

令和5年3月31日をもって「長野県個人情報保護条例」が廃止されたことに伴い、同条例に作成及び公表根拠のありました、個人情報取扱事務登録簿の制度は廃止となりました。ただし、作成された登録簿は行政情報センターで現在も閲覧することができます。
ページにつきましては、当面の間、掲載を継続いたしますので、参考までにご覧ください。


個人情報取扱事務登録簿とは、県がどのような個人情報を保有し、どのように利用しているかなどについて、県民の皆様にお知らせするため、個人情報を取り扱う事務についてあらかじめ作成していたものです。

1録簿の閲覧

作成された登録簿は行政情報センターで閲覧することができます。

2登録簿の主な内容

事務を所掌する組織の名称

当該事務を担当する組織の名称を記載しています。文書を所管している組織はここの記載で分かります。

収集の目的

当該事務において、個人情報を収集する目的を記載しています。条例における「目的外の利用・提供」はここの記載が基準となります。

収集先

対象となる個人情報を本人から収集するのか、本人以外から収集するのか及び収集方法を記載しています。本人以外から収集する場合は、条例第4条の何号に該当するのかも併せて記載しています。

知事の事務部局の他の個人情報取扱事務において収集した個人情報の利用の有無
知事の事務部局における個人情報取扱事務以外の事務への利用の有無

同一の実施機関内において、他の事務で持っている個人情報を利用しているか、当該事務で持っている個人情報を他の事務に利用させているかを記載しています。実施機関が知事以外である場合は、項目の名称が変わります。

知事の事務部局以外の者への提供の有無

他の実施機関や県の組織以外の者に個人情報を提供する場合は、この欄に提供先と提供の根拠を記載しています。また、条例ではオンライン結合(通信回線によって提供を受ける者が随時情報を入手できるシステムを指しています。)による提供を制限しており、これを行う場合には特に記載をしています。
実施機関が知事以外である場合は、項目の名称が変わります。

公文書の名称

当該事務において、個人情報を記録している公文書の名称、並びに、その公文書に記録されている個人情報の項目を記載しています。

お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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