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更新日:2024年4月12日

個人情報保護制度の概要

令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」が長野県を含むすべての地方公共団体(議会を除く。)に対して適用されることとなりました。
ジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大している状況の中で、個人情報の取扱いに対して県民の皆さまが抱く疑問や不安を解消し、ひいては県民の皆さまが安心して暮らせるように、あなたの権利や利益を守るために県の機関や事業者が個人情報を取扱う場合のルールが法律で定められています。

個人情報保護委員会ホームページ(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
個人情報の保護に関する法律、政令、規則、ガイドライン等が掲載されています。

長野県の条例・規則等を掲載しています。(法令検索システム(別ウィンドウで外部サイトが開きます))
個人情報の保護に関する法律施行条例
個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

1人情報とは

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの又は個人識別符号が含まれるものを指します。(法第2条第1項)

2県の機関(知事、教育委員会、選挙管理委員会など)の義務

  • 個人情報を保有するにあたっては、必要な場合に限ってその利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の達成に必要な範囲内で行います。(法第61条)
  • 保有個人情報の漏えい等の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。(法第66条)
  • 原則として、保有個人情報を、利用目的以外の目的で利用・提供しません。(法第69条)
  • 県の機関が保有する個人情報ファイルの取扱状況を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表します。(法第75条第1項及び第5項)

3開示請求権、訂正請求権及び利用停止請求権

  • 何人も、県の機関に対し、当該県の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。(法第76条)
    ただし、開示すると開示請求者以外の方に不利益を与えると認められる情報など、法で定める不開示情報については開示されない場合があります。(法78条第1項各号)

 

  • 何人も、自己を本人とする保有個人情報(※)の内容が事実でないと思料する場合、県の機関に対し、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。(法第90条第1項)
    次に掲げるものに限ります。
    開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
    開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令により開示を受けたもの

    なお、訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。(法第90条第3項)

 

  • 何人も、自己を本人とする保有個人情報(※)にかかる以下のことについて、県の機関に対し、請求ができます。(法第98条第1項)
    1.法の規定に違反して、保有又は取り扱い若しくは取得されている場合、当該保有個人情報の利用停止又は消去
    2.法の規定に違反して、提供されている場合、当該保有個人情報の提供の停止。
    次に掲げるものに限ります。
    開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
    開示決定に係る保有個人情報であって、他の法令により開示を受けたもの

    なお、利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。(法第98条第3項)

 

保有個人情報開示請求等の方法

4不開示決定等に対する審査請求

不開示決定等に対しては、行政不服審査法の規定に基づいて審査請求を行うことができます。このとき、県の機関は、個人情報保護審査会に諮問をし、その答申を尊重して裁決を行います。

お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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