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更新日:2017年9月13日

知事会見(平成29年(2017年)9月12日(火曜日)16時10分~16時50分 会場:県庁)

項目

阿部知事からの説明

  1. 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について

取材者からの質問

  1. 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その1)
  2. 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その2)
  3. 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その3)
  4. 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その4)

 

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本文

 阿部知事からの説明

1 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について

長野県知事 阿部守一
 皆さん、こんにちは。今から会見を開きます。よろしくお願いいたします。(手話で表現)
 今日は大北森林組合の補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての県としての対応方針を定めましたので、ご説明させていただきたいと思います。
 まず、この案件は、大変難しい課題であり、そして悩ましい論点がたくさんあると率直に思っています。慎重に検討し、そして私自身も熟慮に熟慮を重ねた結果、次のとおりの対応方針を取りまとめたところです。皆さま方のお手元にお配りをしているとおりです。1枚目のところですが、この事案につきましては、皆さま方すでにご承知のとおり、県としては外部有識者からなる検証委員会の検証結果も踏まえ、大北森林組合あるいは元専務理事に対する刑事告発、あるいは関係職員に対する懲戒処分等、厳正な対処を行ってきました。また、財政負担の最小化を図ろうという観点で、大北森林組合等に対して、法的に最大限可能な補助金返還請求を行っていますし、また、二度とこうしたことを起こさないという決意での仕事改革による経費の削減、あるいは県の組織全体でのコンプライアンスの推進ということにも、取り組みを始めたところです。そうした中で、この場でも何度も申し上げてきたとおり、損害賠償請求につきましては、まだ残された課題となっていたところです。この部分につきましては、本年2月、監査委員からの勧告もいただきました。そうしたことを踏まえて大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る法的課題検討委員会を設置させていただきました。8月23日に法的課題検討委員会からは、必要な調査検討を行った上で損害賠償請求が可能な範囲等を整理していただいた報告書を頂戴したところです。今回の損害賠償請求につきましては、この報告書を十分に踏まえ、さらに私ども、しっかりと検討を行った結果として、今回の方針を取りまとめたところです。
 詳細については後ほどコンプライアンス・行政経営課長からご説明したいと思いますけれども、基本的なところについて私からまずお話をしたいと思います。まず基本的な考え方ですけれども、冒頭申し上げましたように、これまで、この案件に対しては、県としては県民の皆さま方の理解、信頼が得られるように最善の対応に努めてきました。その中で今回の損害賠償請求につきましても、厳正な対応を行っていきたいと考えています。そうした中で法的課題検討委員会の報告書の中にも記載されているように、権利主体としての損害賠償請求の可能性を検討するという立場に立っています。そういう意味で、例えば不真正連帯債務となる部分をどう対応するかということについては、私どもが考慮しなければいけない論点として残っていました。この点につきましては、私どもとしては関係者相互間の求償関係ができる限り生じないということを基本に、この方針を取りまとめたところです。
 また2ページ目以降ですけれども、この内容の特に皆さま方の関心の強いと思われる大北森林組合、そして県職員に対する対応方針についての概略を私から申し上げますと、まず今回、国と県との時効の対象範囲が違っているということで、県として事業主体等に対して補助金返還請求できない、しかしながら国に返還しなければいけないという部分についてですが、今回の事案の全体が元専務理事の私的な利益を図ろうという意図から発している部分が大きく、そうした観点から、元専務理事の関与が明らかとされる森林作業道に係るものについては、元専務理事に対して請求していく。そして、その他の森林整備に係るものについては大北森林組合に請求することを基本として対応していきたいと考えています。
 また、国から課された加算金相当額についてですが、未施工であったり、適用単価不適合となっている森林作業道分に係る加算金相当額については、元専務理事が責めを負うべきものと考えていますし、また森林整備事業のうち事後的にも全く施業が行われていないものについては、組合がその責めを負うべきものと考えています。そうした上で、県職員との求償関係を残さないよう元専務理事に約8,400万円、組合に対しては約600万円を請求するということを基本に対応していきます。また県職員につきましては、重大な過失があったと、この報告書でも述べられています4名の財務会計職員、そして同様に報告書上、責めを問われるべき過失があったと考えられる7名の非財務会計職員につきまして、地方自治法第243条の2第3項、同法第199条第6項の規定により、それぞれ監査委員に対して、これらの職員の賠償請求責任の有無、そして職責に応じた賠償額についての監査を求めることとしました。
 その際、法的課題検討委員会等でもさまざまな議論をされた点について、私から、こうした点に留意していただきたいということを監査委員に要請したいと思っています。まず私ども、この加算金部分については人件費削減にこれまでも取り組んできているところですし、また対象職員全員が停職あるいは減給の懲戒処分をすでに受けています。また、求償制限の法理を適用して信義則を踏まえた適切な金額の請求をすることが考えられるということが報告書でも指摘されていますし、また冒頭申し上げたように、私どもとしては求償関係をできるだけ残さないように対応していく考えということです。こうした点については監査委員においても、今後のご判断の際にはぜひご留意いただきたいということをお願いしていきたいと思っています。
 詳細な内容については、宮下コンプライアンス・行政経営課長から説明をさせていただき、また、その後、私から補足的に話をして、その後質疑を受けたいと思いますのでよろしくお願いします。

コンプライアンス・行政経営課長 宮下克彦
 
それでは、私からはただいま知事が説明しました基本的な考え方に基づく具体的な対応について説明させていただきます。
 お手元の方針の2ページをお開きいただきまして、「国と県との時効の対象範囲の相違により組合等へ補助金返還請求ができない国庫補助金返還相当について(1億2,600万円)。」という部分についてです。法的課題検討委員会の報告書においては、「県は、事業主体の違法行為によって、国から交付を受けた補助金を国に返還をせざるを得なかったものであり、一方、事業主体に対しては、国庫補助金相当額も時効により事業主体に返還を求めることができない状況となっている。したがって、県が国に返還した金額相当額は、事業主体の不法行為による損害として、民法第709条「不法行為による損害賠償」により、賠償請求が可能である。」とされています。このうち大北森林組合に関しては、実刑が確定しました元専務理事の責任は極めて重大であることから、事案の主導的役割を果たし、利欲的な動機でその関与が明らかな森林作業道(未施工、適用単価不適合)に係る国庫補助金返還相当額4,600万円について元専務理事に請求します。また、その他の森林整備事業に係る国庫補助金返還相当額6,100万円については、大北森林組合に請求することを基本に対応していきます。
 続きまして3の加算金、補助金適正化法第19条第1項に基づく国からの加算金相当額についてですが、法的課題検討委員会の報告書では、事業主体等については、「大北森林組合が、補助金等交付規則に反し、補助金交付を申請し、交付を受けなければ発生しなかったものであり、大北森林組合及び元専務理事に対する法的請求は可能であると解される」とされています。また、県職員につきまして、11名の職員について重大な過失又は責めを問うべき過失があり、損害賠償を検討すべきとされたところです。具体的な請求については、3ページ(1)以下になります。事業主体等に対する請求についてということで、まず大北森林組合及び同組合元専務理事についてです。法的課題検討委員会の報告書では、請求は可能であるとされていますけれども、大北森林組合等が過失相殺、あるいは、信義則上請求することは適切でないと主張をする可能性があることに留意する必要があると報告書でされています。このため、まず元専務理事に関しては、先ほど知事が申し上げましたように、その責任は極めて重大であります。そのことから、関与が明らかな森林作業道分(未施工、適用単価不適合)について、それに係る加算金相当額については、元専務理事がその責めを負うべきものであると考えられます。ただし、これらの中に県職員に対して「損害賠償請求を検討すべきと考えられる損害額」であると整理されたものと重複する部分があることから、両者の求償関係をできる限り残さないようにするため、元専務理事に対して、県職員と重複する部分について、その2分の1とした8,400万円を請求していきます。次に、森林整備事業のうち、事後的に全く施業が行われていないもの等について、組合がその責めを負うべきものであると考えられます。ただし、これらは県職員に対して「損害賠償請求を検討すべきと考えられる損害額」であると法的課題検討委員会において整理されているものと重複することから、両者の求償関係をできる限り残さないようにするため、組合に対してその2分の1の600万円を請求することを基本として対応していきます。
 次に、県職員についてです。4ページの(2)をご覧ください。県職員に対する対応についてということで、これについて地方自治法に基づくものと、民法によるものがあります。地方自治法に基づく財務会計職員は、課長、係長があたるものですけれども、故意又は重大な過失が要件とされ、法的課題検討委員会においては、林務課長、普及林産係長について、調査野帳に一見して明らかな不備があったことに加え、現場写真、測量データ等による竣工の確認ができない場合において、これらの書類のチェックを怠り、補助金交付決定を認めた案件については、重大な過失があったといわざるを得ないとされたところです。一方、地方事務所長、副所長、会計センター職員については、重大な過失があったとまではいえないと考えられるとされたところです。このことを踏まえて、重大な過失があったと考えられる職員、林務課長及び普及林産係長4名については、地方自治法に基づき、監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めていきます。
 なお、監査委員に対しましては、先ほど知事が詳しく説明しましたように、まず一つ目として、県において国の加算金に関し「しごと改革」による人件費削減に取り組んでいること、二つ目として、対象となる職員全員が既に停職又は減給の懲戒処分を受けていること、三つ目としまして、法的課題検討委員会の報告書において、使用者の被用者に対する求償制限の法理を適用して、信義則を踏まえた適切な金額を請求することが考えられるとされています。それから四つ目としまして、事業主体に対する請求については、求償関係をできるだけ残さないように対応する考えである。この4点に留意するように要請していきます。なお、法的課題検討委員会の報告書におきまして賠償請求を検討すべきとされた損害額から事業主体等への請求分を除いた場合の金額は1,100万円となります。
 次に5ページをご覧ください。5ページのイ、非財務会計職員につきましてです。地方自治法の対象とならない非財務会計職員のうち、造林事業担当者及び調査員7名につきまして、法的課題検討委員会の報告書において、森林作業道の未施工のもの及び森林整備で未施工もののうち事後的に全く作業が行われていないことが確認できているものなどに関しまして、「申請時に未完了のものが存在する可能性もあることを認識しながら事務を進め、未施工の箇所について補助金交付決定を行わせたこと、また、事後的に現地調査を行うなど進捗(しんちょく)管理を行わなかったことに関して、責を問われるべき過失があったものと考えられる」とされています。一方、県庁林務職員につきましては、特定の職員の行為又は不作為と損害との間の相当因果関係の存在を認めることができないとされたところです。本来、担当者及び調査員に7名につきましては、求償制限の法理の適用も含めまして、独自に損害賠償請求のあり方を検討するべきものですけれども、監査委員において賠償請求責任の有無及び賠償額を決定することを求めようとする財務会計職員との間で、検討すべき損害額が重複する部分があります。職員間に求償関係が残り、極めて不適切な状況になることを避けるため、地方自治法第199条第6項に基づきまして、監査委員に対しまして、これらの職員の賠償責任の有無及び職責に応じた賠償額についての監査を求めていきます。なお、法的課題検討委員会の報告書におきまして、損害賠償請求を検討すべきとされた損害額から事業主体等への請求分を除いた場合の金額は、7200万円となります。
 最後に、6ページの4。県単補助金の流用事案についてです。法的課題検討委員会の報告書におきまして、「県単補助金で時効により消滅した分については、損害賠償請求によって回復することは困難である」という考え方も示されていますので、事業主体に対して賠償請求はできないものと考えます。
 また、県職員につきましては、県単流用事案は、課長等の指示や了解の下で行われたもので、財務会計職員、林務課長、普及林産係長の責任に帰すべきものと考えられますけれども、これについては地方自治法上の時効が成立していますので、損害賠償請求を行うことはできないものと考えます。
 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

長野県知事 阿部守一
 
大北森林組合の補助金不適正受給事案に係る損害賠償についての対応方針につきまして、以上ご説明を申し上げました。こうした中で、このたび重大な過失または責を問うべき過失があったと考えられる11人の本県職員につきまして、地方自治法の規定に基づき、監査委員に対して賠償責任の有無、賠償額の決定を求めることにした、そういう方針であると今申し上げた通りです。私も県民の代表という立場と県組織を代表する立場と両面ありますけれども、こうした方針を出さざるを得ないということは、本当に断腸の思いであり、大変複雑な心境です。泣いて馬謖(ばしょく)を斬るという言葉もありますが、県組織一丸となって取り組んでいきたいという思いを持ちながらも、やはり私としては県民の皆さま方に信頼され続ける県組織でありたいと思っています。大変、今回の案件は難しく、複雑な事案であり、今回の対応方針も冒頭申し上げたように、熟慮に熟慮を重ねて出させていただいたものです。こうした状況におきまして、県組織全体を統括する立場としての責任に鑑みて、特別職であります私と副知事について、それぞれ給料減額、給料月額10%を、私は3カ月、副知事は2カ月減額する条例改正案を次の県議会に提案させていただきたいと考えています。長い間こうした不適正受給事案が行われてきたことは、改めて私どもは重く受け止めなければいけないと思っています。その反面、県民の皆さま方の期待に応えられる仕事を滞りなく、歩みを止めることなく進めていかなければいけないという思いです。損害賠償請求については、こうした方針で取り組んでいきますが、引き続き、県民の皆さま方からはご理解とご支援をいただきながら、県政を進めていきたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。私からは以上です。

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 取材者からの質問

1 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その1)

信濃毎日新聞 千野雅樹 氏
 
2点お願いします。1点目が、私の理解が違ったらいけないのですけれど、加算金の関係なのですが、専務理事に8,400万円を請求して、組合の方に600万円も請求するということで、それを除くと県職員への請求額が、財務会計職員の方が1,100万円で、非財務の方が7,200万円ということになっていると思います。知事は、これまでも検討委員会の報告書というものを最大限可能な額ということで、何かしら減額も視野に入れているのかと思っていたのですが、監査委員に、検討するのに当たって1,100万円と7,200万円という額を念頭に置いてほしいということなのか、これにさらに仕事改革ですとか懲戒処分を受けているというものを考慮して検討してほしいということなのか、その辺について教えていただければと思います。

長野県知事 阿部守一
 これは監査委員と私の関係は独立した機関ですので、私が踏み込みすぎてもいけないという部分があります。今回、監査委員に対しては賠償責任の有無および賠償額の決定を求めるということになっていますので、そもそも私の方は責任があるものと考えているということですけれども、最終的に賠償責任があるかどうか、それから賠償額をどうするかというのは監査委員が決める形になります。先ほどもいろいろな要請や、こんな前提ですということをお話ししましたけれども、これはあくまでも私としてこうした県としての考え方があるということをお示しするものですので、監査委員においてはそれをどこまで考慮するかということはこれまた主体的なご判断になるだろうと思います。

信濃毎日新聞 千野雅樹 氏
 今回知事は、一連の検討委員会の対応については、法的な面に非常にこだわっていたと思うのですけど、先ほどのご自身、副知事の減給の話は、知事なり副知事に法律的な責めがない中での減給と思うのですが、判断に至った経緯を教えていただければと思うのですが。

長野県知事 阿部守一
 私自身に対してどうするかということはこれも大変悩ましい課題だと考えています。まずはっきり申し上げなければいけないのは、法的な責めを負っているとか責任があって対応するというものでないということです。先ほど申し上げましたように、この事案でまだ賠償責任の有無の確定には至っていませんけれども、少なくとも私から監査委員に対しては監査を求めるという極めて重い判断だと思っています。事案事態が異例、こういうことが常日頃行われているわけではもちろんないイレギュラーな事案ではありますけれども、しかしながら、こうした状況になっているということ、やはり県組織を統括する立場としては、しっかり受け止めなければいけないだろうという観点で、最終的には県議会のご判断になりますけれども、私としては知事、副知事の給料減額という形で対応させていただきたいとお願いしていこうと思っています。

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2 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その2)

日本放送協会(NHK) 稲垣佑透 氏
 昨日、新たな住民監査請求が出て、その中で、過去の知事とか林務部長とかも責任を取るべきだという指摘が出されましたけれども、これは監査委員が受けるかどうかということも判断すると思うのですが、こうした声が住民の方からも出ているということについては現段階でどのように受け止めているかというのをお願いします。

長野県知事 阿部守一
 法的にどう対応するかということと、道義的にどう対応するかということは、われわれ行政としては明確に線引きしないといけない、なんとなく対応するということは最もよろしくないと思っています。今回、法的な部分についてはこの場でも何回も申し上げましたけれども、私も法律を少しかじった人間ですけれども、正直に言ってどのように整理すればよいか難しい問題でしたので、法的課題検討委員会の先生方に協力いただき、一定の考え方を整理しました。今回は、その対応をどうするかという方針をご説明しました。監査委員からも道義的な問題があるのではないかという趣旨の勧告、道義的責任も含めて県組織全体としての責任について深刻に受け止める必要があるというご指摘もいただいています。こうしたことも踏まえて、今回特別職の給料を減額する、これは法的というより道義的な対応になると思います。先ほど申し上げたように、今回の案件についてはこれだけではなくて既に関係職員を懲戒処分しています。私もすでに給与減額をさせていただきました。加えて、私の性格が非常にいろいろなところをしっかり詰めないと気が済まないというところもあるので、県の職員は大変苦労したと思いますけれども、いろいろな部分について県民の理解が得られるように、信頼が得られるように対応してきたつもりです。これからも県民の皆さま方からの理解が得られるような対応を心掛けていきたいと思いますし、先ほども申し上げましたけれども、この事案に対しての誠実な対応を行うと同時に、いろいろな政策面、あるいは職員の行動といったような面でも県民の皆さま方の理解が得られるような、信頼を回復できるような取り組みを進めていきたいと思っています。

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3 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その3)

信濃毎日新聞 佐藤勝 氏
 加算金について、職員と元専務理事と組合に請求をするということになって、合計すると約1億7,300万円になるということでいいですか。ここに請求しますと書いてあるのが請求する額ということですよね。

森林政策課企画幹 中村嘉光
 そういうことです。

信濃毎日新聞 佐藤勝 氏
 
それを踏まえてなのですけれども、トータルで加算金が3億5,300万円あるうち、1億7,300万円しか請求しないということは、残りのほぼ半分近くは県民負担になるということなのでしょうか。

長野県知事 阿部守一
 私どもの説明が十分ではないのかもしれませんけども、法的な整理をさせていただいていますので、相当因果関係があるとかあるいは重大な過失、あるいは責めを負うべき過失がない、あるいは確認できないものについては損害賠償請求を検討する対象にはならないという形になりますので、全ての加算金100%について、誰かが責めを負っているというような形ではありません。

信濃毎日新聞 佐藤勝 氏
 そうすると、県民負担になることについては、知事ご自身はどのようにお考えですか。

長野県知事 阿部守一
 先ほどから申し上げているように、この事案については、われわれとしては深刻に重く受け止めて、誠実な対応を心掛けてきたところです。県民の皆さま方には本当に申し訳ない状況だということは申し上げなければいけないと思っています。このことについては、既に職員の処分であったり、私の減給処分であったり、これまでもお話させてきていただいたところです。今回は法的に損害賠償がどこまでできるかという観点で対応していますので、そこもなんとなく混同されてしまうと、また私の感覚と違うのかなと思います。要するに、われわれは損害賠償請求が可能と考えられる部分について、しっかり誠実に対応していこうと検討した結果が、今回の結果ですので、不法行為、例えば、信義則の問題であったり、あるいは求償制限の話であったり、そうしたことを鑑みれば、関係者に全ての加算金相当分について請求することは、法的にはなかなか難しいというのがわれわれの結論です。

信濃毎日新聞 佐藤勝 氏
 このように職員への損害賠償が可能ということが判断されるのであれば、もっと早い段階、つまり事案が発覚して、調査をして、調査報告書を出す段階で不正受給事件全体の調査の中でも、県職員の賠償責任があるのかどうかを検討すべきだったという考えはないでしょうか。つまり、今回時効になった分もあるので、もしもっと早く県職員への損害賠償等を検討していれば、もしかしたら取り戻せたかもしれないと。

長野県知事 阿部守一
 加算金の時効の起算点は報告書にも書いてあるように。

信濃毎日新聞 佐藤勝 氏
 県単流用分です。

長野県知事 阿部守一
 県単流用分も、われわれはこの事案が判明した段階からしっかりと対応しなければいけないということで、林務部だけではなくて、総務部、会計、そうしたところでしっかり事案をまず把握しようと取り組んできました。これは膨大な補助金の額と、そして一本の補助決定ではなくて、極めて多数の補助決定があるものを一件、一件精査した上で、まず補助金の返還請求を行ってきました。損害賠償の請求検討も、もっと早く考えるべきではなかったかというご意見は、私もご意見として受け止めますが、ただ、これまで本当に、精一杯の対応をしてきています。損害賠償請求の件についても、損害賠償請求をどうするかという論点は残っていることは、これまでも会見で皆さんのご質問に対してお答えしてきていると思っていますので、ぜひご理解いただければありがたいと思っています。

森林政策課長 福田雄一
 今ご指摘があった時効については、報告書方針の中の2ページにある、国と県との時効の対象範囲の相違により、組合等に補助金返還請求ができない部分についての記述ですが、基本的にはここに書かれているものが県単流用についても当てはまると思っています。時効が進行するのは外部有識者による検証委員会の報告があった平成27年7月28日の時点でして、この時点においても既に時効が成立していたものと認識しています。したがって、これについては、いずれにしても、もし仮に早い対応をしたとしても、請求できなかったと考えています。

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4 大北森林組合等補助金不適正受給事案に係る損害賠償請求についての対応方針について(その4)

信濃毎日新聞 竹内啓太 氏
 大北森林組合に33年の返還計画を立てられていると思うのですが、林務部の指導している傍ら、また追加の損害賠償をすることで影響も出てくると思うのですが、その辺の整合性はどのように整理されていますか。

長野県知事 阿部守一
 もとより、大北森林組合からは、多くの補助金を返還していただかなければいけない状況です。その中で私どもとしても、大北森林組合との間では、損害賠償のあり方についてはしっかりと話し合いをしていかなければいけないだろうと思っています。大北森林組合に対する請求については、請求することを基本に対応すると書いているところです。これはまさにご指摘いただいたとおり、われわれは補助金返還請求し、そして補助金返還計画を立てて、計画的に返還しようとなっていますので、その点についてはわれわれも考慮した上で対応を考えていきたいと思っています。

信濃毎日新聞 竹内啓太 氏
 返還が延びることもあるのですか。

長野県知事 阿部守一
 それは今日このような形で、私どもの考え方をお示ししていますので、そこは今の時点でどうなるかということについては、私からお答えできる状況ではありません。

信濃毎日新聞 竹内啓太 氏
 今回の対応は知事として、県民の理解が得られる対応ができたとお考えでしょうか。

長野県知事 阿部守一
 これを理解するかどうかは県民の皆さま方のご判断だと思います。ただ、私は県民の皆さま方から知事として選んでいただいたからには、最善を尽くさなければいけないと考え、この問題についても真正面から向き合ってきました。多くの皆さま方のご理解を得ていきたいと思いますし、率直に言って、この方向性以外の考え方はなかなかとりづらいと思っていますので、ぜひご理解を得たい、ご理解を得られるように今後も対応していきたいと思っています。

長野県知事 阿部守一
 ありがとうございました。

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