最終更新日:2012年04月23日


東日本大震災により避難している方へ、民間賃貸住宅を活用した応急仮設住宅を提供します。

 

 長野県では、 災害救助法の被災県からの応援要請に基づき、東日本大震災により住居を失ったり、避難指示により本県への避難を余儀なくされている被災者の方を対象に、民間のアパート等を県が借り上げ、応急仮設住宅として提供する制度を実施しています。 

 1 実施内容

 2 制度パンフレット

 3 制度の主な重要事項

 4 実施要綱、実施要領、申請様式

 

1 実施内容
(1)対象者

次のいずれにも該当する者

 【申請の前に入居資格等の事前審査が必要です。 】

○東日本大震災により、住宅が全壊、全焼もしくは流出するなどし居住する住居がない者又は福島第一原子力発電所の事故当時、福島県に居住し、事故の影響で長期の避難が必要と認められる者


○自らの資力をもってしては住宅を確保することができない者

○公営住宅への入居が原則ですが、立地上の問題から通院・通学が困難な場合など、公営住宅への入居が困難な特別な事情を有する者

 

【公営住宅の相談窓口】 

 雇用促進住宅:(財)雇用振興協会東京支所

           電話:03-3526-7410 

           →(財)雇用振興協会ホームページ

 県営住宅:長野県建設部住宅課 電話:026-235-7337

           →県営住宅ホームページ

 市町村営住宅:  各市町村役場

 

(2)借上げ住宅の条件
入居世帯の員数(乳幼児を除く)に応じ、月額家賃の上限が次のとおりです。
入居世帯員数 月額家賃(上限)
1人 45,000円
2人 55,000円
3人 65,000円
4人以上 80,000円
(3)入居者負担 借上げ住宅の家賃は無料。なお、共益費及び管理費は家賃に含むことができ ます。

食費、光熱水費及び自治会費は入居者負担です。 

(4)入居期間
最長2年間まで
 
(5)募集期限

当面の間

(6)申込み先等

相談電話:県庁危機管理部被災者支援担当

       026−235−7407(平日9:00〜17:00)

 ※ 資格審査が必要ですので、必ず事前にご相談

   ください。

 

申込先:入居を希望する民間賃貸住宅が所在する

      市町村を所管する地方事務所(地域政策課)

         ⇒ 一覧表はこちら(PDFファイル:5KB/1ページ)

 

2  「民間アパート等を活用した応急仮設住宅制度」のパンフレットをご覧ください
  制度パンフレット(PDFファイル:100KB/4ページ)

 

3 制度の主な重要事項
  ○今回の震災でこれまでに応急仮設住宅に入ったことのある方は対象となりません。

  ○現在、避難者として公営住宅へ入居している方は原則として本制度の対象外です。

  ○本制度を利用した場合は、災害救助法による自宅の応急修理の対象とはなりません。

 

4 実施要綱、実施要領、申請様式について

実施要綱、申請様式等は次のとおりです。

長野県避難者向け借上げ住宅実施要綱(PDF形式:12KB/3ページ)

  契約書(PDF形式:20KB/4ページ) ※契約書はA3サイズで印刷してください。

  チェックリスト(PDF形式:10KB/1ページ)

 

長野県 借上げ住宅入居者募集要領(PDF形式:50KB/16ページ)

   〔申請様式 〕 ※募集要領中に掲載

  ・(様式第1号)長野県借上げ住宅入居事前申込書

  ・ 民間賃貸住宅借上げ理由確認書

  ・(様式第2号)長野県借上げ住宅入居確認通知書

  ・(様式第3号)長野県借上げ住宅入居申請書

  ・  誓約書

  ・(様式第4号)長野県借上げ住宅入居決定通知書

  ・(様式第5号)長野県借上げ住宅使用期間延長申請書

  ・(様式第6号)長野県借上げ住宅使用延期決定通知書

  ・(様式第7号)長野県借上げ住宅退居届

 

○ 仲介業者・貸主様用  請求書様式等(Ms−word形式:89KB/ 7ページ)

 

この制度の問い合わせ先】

  長野県危機管理部危機管理防災課 被災者支援担当

  TEL 026−235−7407 (相談受付:平日 9:00〜17:00)

 
 
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お問い合わせ先

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危機管理防災課 電話:026-235-7184 / Fax:026-233-4332