最終更新日:2012年02月03日

 

県北部5市町村に災害救助法を適用しました
 

  1月から長野県北部を中心として降った大雪により、県北部地域では除雪による死傷事故などの被害が発生しています。今後、更なる被害の拡大も想定されることから、長野県では、地域にお住いの皆さまの人命を守り、生活の安定の確保に万全を期すため、平成24年2月1日から県北部5市町村に災害救助法を適用しました。

1 適用市町村
  小谷村、信濃町、栄村(2月2日告示)

  飯山市、野沢温泉村(2月3日告示)
     
2 適用時期
  平成24年(2012年)2月1日(水)

3 適用の効果
  高齢者、障害者の方で自力では除雪などが行えない方に対し市町村が実施する雪下ろしなどの障害物除去に要する救助費用を県と国が負担します。
  
4 その他
  災害救助法が適用されるのは、平成23年(2011年)3月12日、長野県北部の地震による栄村以来です。なお、豪雪で災害救助法を適用するのは、平成18年1月「平成18年豪雪」において適用して以来です。


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