|
《届出の概要》 《届出の方法》 《届出の審査等》
土地取引については、それまでの事前届出制から、平成10年9月1日以降、事後届出制になりました。
一定面積以上の土地(一団の土地)について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(譲受人)は、国土利用計画法により届出が義務づけられています。
《届出の概要》
1 届出の必要な土地
|
市街化区域 |
2,000平方メートル以上 |
|
市街化区域を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
|
都市計画区域以外の区域 |
10,000平方メートル以上 |
2 届出が必要な土地取引
| |
● 売買 |
● 代物弁済 |
| |
● 交換 |
● 共有持分の譲渡 |
| |
● 営業譲渡 |
● 地上権、賃借権の設定、譲渡(一時金を伴うもの) |
| |
● 譲渡担保 |
● 予約完結権、買戻権等の譲渡 |
| |
● これらの取引の予約 |
|
| |
なお、相続、贈与などは届出不要です。 |
3 一団の土地とは
個々の売買等の面積が小さくても、譲受人が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合(いわゆる「買いの一団」)は、届出が必要となります。
たとえば、市街化区域内の土地(面積要件2,000平方メートル以上)の場合
個々の面積が一定面積に達していなくても合計が一定面積以上のとき
|
A
450平方メートル |
B
600平方メートル |
C
500平方メートル |
D
500平方メートル |
|
(面積)
(譲渡人)
Aの土地 450 甲
Bの土地 600 乙
Cの土地 500 丙
Dの土地 500 丁
計
2,050平方メートル |
(譲受人)
それぞれの契約ごとに届出が必要です。 |
|
既に一定面積以上の土地の権利を取得している場合に隣地の権利を取得するとき
|
既に権利取得済み
2,000平方メートル
(2年前に届出済みの土地) |
今回取得500平方メートル |
|
今回取得分500平方メートルについても届出が必要となります。 |
|
一定の土地取得計画に基づき、一定面積以上の土地の権利を取得しようとして買い進みを行っていく場合
|
取得予定
2,000平方メートル以上 |
今回取得
B 600平方メートル |
|
今回取得
A 500平方メートル |
|
| |
|
|
(面積)
(譲渡人)
Aの土地 500 甲 譲受人
Bの土地 600 乙
計 1,100平方メートル
取得済面積、今回取得面積の合計が一定の面積に達していない場合であっても、将来的に一団性を有することが予定されている場合は、権利取得の度に届出が必要となります。 |
|
《届出の方法(土地売買等届出書記載要領)》
4 届 出
| |
届出には、市役所、町村役場に備え付けの「土地売買等届出書」を使用してください。また、長野県公式ホームページの「申請・届出様式」中の「土地関係」でも、
ダウンロードすることができます。 |
ダウンロード先はこちら「土 地 関 係」
5 届出事項
・契約当事者の氏名、住所等
・契約締結年月日
・土地の所在及び面積
・土地に関する権利の種別及び内容
・土地の利用目的
・土地に関する権利の対価の額
(注)土地の取引とあわせて立木や建物の取引をした場合は、これらの対価についても届出書に記載してください。
6 添付書類 届出書には、以下の書類等を添付してください。
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上の地形図)
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(住宅地図等)
・土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)
・土地売買等の契約書の写し
7 届出書の提出先
土地の所在する市役所・町村役場(県内市町村一覧表は、こちらです。)
8 提出期限
契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内
なお2週間目が土日曜日、祝日の場合は、その翌日まで
《届出の審査等》
9 届出後の処理
| |
県知事は、市町村を経由して提出された届出書について利用目的の審査を行います。利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間(審 査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に、利用目的の変更を勧告し、その是正を求めることがあります。また、適正な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。
|
勧告に従わないときは、その旨及び勧告の内容を公表することがあります。
10 届出をしなかった場合
| |
土地売買等の契約をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。 |
|