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最終更新日:2012年02月27日
 

土地対策室紹介

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく

先買い制度について


 1 先買い制度の概略

  公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)に基づく先買い制度
  については、次の2つがあります。

  ●有償譲渡の届出 → 届出のポイントについてはこちら 

    公共施設等の整備のため 、民間の取引に先立ち、当該土地の取得を必要とする
   地方公共団体等に土地の買取り協議の機会を設ける制度で、都市計画区域内等の
   一定規模以上の土地を有償で譲渡するときは、都道府県知事(知事の権限に属す
   る事務について、法律又は条例により市町村長が行う等とされている市町村の場合
   は、市町村長)に対して届出が必要となります。

   ※平成24年4月1日から、全ての市について、市長に対して届け出ることになりました。

    届出の対象は所有権の売買、代物弁済、交換、契約の予約等です。
      寄付、贈与などの無償による譲渡、抵当権等の担保権の設定、借地権等の利用権の設定、公共
     事業による土地の収用、競売、滞納処分は届出の対象ではありません。

  ●買取の申出 → 申出のポイントについてはこちら 

    都市計画区域内の一定規模以上の土地等を所有する者が、地方公共団体等に
   よる買取りを希望するときは、都道府県知事
(知事の権限に属する事務について、
   法律又は条例により市町村長が行う等とされている市町村の場合は、市町村長)
   に対してその旨を申し出ることができる制度です。

  ※平成24年4月1日から、全ての市について、市長に対して申し出ることになりました。

    公拡法の先買い制度が適用になる土地は、地方公共団体等が次の事業又は
   事業に係る代替地に供される場合です。
  
 <都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業>
     ・ 道路、都市高速鉄道、駐車場等の交通施設
     ・ 公園、広場等の公共空間
     ・ 学校、図書館等の教育文化施設
     ・ 病院、保育所等の医療施設又は社会福祉施設
     ・ 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅等) 等
    <土地収用法第3条各号に掲げる施設に関する事業>
           ・ 道路法による道路
     ・ 学校教育法による学校
     ・ 社会教育法による公民館、図書館法による図書館
     ・ 社会福祉法による社会福祉事業の用に供する施設
     ・ 国、地方公共団体等が設置する病院
     ・ 国又は地方公共団体が設置する庁舎
     ・ 国又は地方公共団体が設置する公園その他公共の用に供する施設 等
    <上記に準ずるものとして政令で定める事業>
     ・ 市街地開発事業
     ・ 地方公共団体、地方住宅供給公社、都市再生機構又は日本勤労者住宅
      協会が行う住宅の賃貸又は譲渡に関する事業
     ・ 地方公共団体、地方住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構又は
      日本勤労者住宅協会が行う住宅の用に供する宅地の賃貸又は譲渡に関
      する事業
     ・ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理に関する事業 

 2 先買い制度における税の優遇措置

        地方公共団体等が買い取った場合は、租税特別措置法に基づき、土地を譲渡し
 た方は、譲渡所得の金額から1,500万円(譲渡所得の金額が1,500万円に満たない
 ときはその金額)が特別控除される特例を受けることができます。

<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は土地対策室までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7012 / Fax 026-235-7471

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