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最終更新日:2010年03月31日
 

土地対策室紹介><事前届出制と許可制><事後届出制><事後届出のポイント><事後届出の審査

国土利用計画法に基づく

土地取引規制について

土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては、公共の福祉を優先させ、適正な計画に従って有効に利用し、投機的取引の対象としてはならない等の基本理念のもとに、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、国土利用計画法(以下「国土法」といいます 。)により、届出などによる土地取引の規制を行っています。

1 土地取引規制の概要

   土地取引の規制には「届出制」「許可制」があります。
   このうち「届出制」は、契約を締結する前に届け出る「事前届出制」と、契約を締結した
  後に届け出る「事後届出制」に分けられます。

   「事前届出制」と「許可制」は、一定の条件を満たすことになった区域を県が指定し、規
  制を行うこととなります。
   「事前届出制」が実施される区域は「注視区域」と「監視区域」の2つの区域で、「許可
  制」
が実施される区域は「規制区域」といいます。
   これらの区域では、予定対価の額や土地の利用目的等を審査します。

   なお、現在、「注視区域」、「監視区域」、「規制区域」ともに県内にはありません。

   注視区域 、監視区域、規制区域以外の区域における土地取引のうち、一定規模以上
  の土地取引については、県への事後届出を行うこととし、土地の利用目的を審査します。

2 土地取引規制の対象

    国土利用計画法における「届出」又は「許可」(以下「届出等」といいます。)の対象と
  なる「土地売買等の契約」は以下の3つの要件の全てを満たすものです。

   ・土地に関する権利の移転又は設定
     土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転
    又は設定であること。

   ・ 対価の授受
     土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。     
      * 毎年又は毎月支払われる賃料等は対価には含まれませんので、金銭の授受がこれらのみの場合
        は届出は不要です。

   ・  契約(予約を含む。)の存在
      土地に関する権利の移転又は設定が契約(予約を含みます。)により行われるも
     のであること。
         * 予約は当事者間において債権債務が発生し相互に法的に拘束される状況をいうものであり、判断
                  が難しいものについては、予約に該当するかどうかを個々の事例ごとに判断する必要があります。

3 土地取引規制の罰則について

   届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役
  又は100万円以下の罰金に処せられます。

 
<お問い合わせ先>
■ このページに関するご質問及びご意見は土地対策室までメールもしくは下記にご連絡ください。

Tel 026-235-7012 / Fax 026-235-7471

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