注視区域
、監視区域、規制区域以外の区域における土地取引のうち、一定規模以上
の土地取引については、県への事後届出を行うこととし、土地の利用目的を審査します。
2 土地取引規制の対象
国土利用計画法における「届出」又は「許可」(以下「届出等」といいます。)の対象と
なる「土地売買等の契約」は以下の3つの要件の全てを満たすものです。
・土地に関する権利の移転又は設定
土地の所有権、地上権、賃借権又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転
又は設定であること。
・ 対価の授受
土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴うものであること。
* 毎年又は毎月支払われる賃料等は対価には含まれませんので、金銭の授受がこれらのみの場合
は届出は不要です。
・ 契約(予約を含む。)の存在
土地に関する権利の移転又は設定が契約(予約を含みます。)により行われるも
のであること。
* 予約は当事者間において債権債務が発生し相互に法的に拘束される状況をいうものであり、判断
が難しいものについては、予約に該当するかどうかを個々の事例ごとに判断する必要があります。
3 土地取引規制の罰則について
届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役
又は100万円以下の罰金に処せられます。