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土地収用
憲法第29条は、私有財産権を保障する一方で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定しています。
この規定を受けて、土地収用法では、公共の福祉と私有財産の調整を図るため、土地等の収用又は使用に関する要件、手続き及び効果並びに損失補償等について定めています。
道路や河川等の公共事業のために土地が必要になった場合、一般的にはその事業の施行者(以下「起業者」といいます。)が土地所有者等と話し合い、任意で契約を結んで土地を取得します。
しかし、補償金額等で折り合いがつかないため土地を取得できない場合には、起業者は、土地収用法に基づき、まず国土交通大臣又は知事から事業認定を受ける必要があります。国土交通大臣等は、その事業の公益性や妥当性等について審査して事業認定をします。これにより、土地を収用する権限が起業者に与えられます。
事業認定後、起業者が収用委員会に対し裁決申請を行うと、収用委員会は審理等の手続を経て、裁決で補償金額等を決定します。この裁決に基づき、起業者は土地を取得することができるようになります。
なお、都市計画事業の認可又は承認を受けた事業については、事業認定を受けなくても裁決申請を行うことができます。
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