最終更新日:2011年12月05日
 
 

 

長野県信濃美術館条例の改正について、皆様のご意見(パブリックコメント)

      を募集します!

 


     

 長野県信濃美術館は、博物館法に基づき、館長の諮問機関である協議会を設置しています。

 このたび、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律」の施行に より博物館法が改正となり、地域の実情に応じ、協議会委員の任命基準を 地方自治体の条例で

定めることとされました。

 つきましては、この基準を定めた長野県信濃美術館条例の改正案について、広く県民の皆様からご意見を募

集します。

 

1 募集事項

  長野県信濃美術館協議会委員の任命基準に対するご意見

   資料 長野県信濃美術館条例の改正について

 

2 募集期間
  

  平成2312月 6日(火)から平成24年1月5日(木)まで

 

3 案の閲覧方法
  

  上記の「資料 長野県信濃美術館条例の改正について」のリンク(PDF形式)からご覧いただけます。

  また、行政情報センター(県庁西庁舎1F)、県内各地方事務所の行政情報コーナー、

  長野県企画部生活文化課(県庁7F)でご覧いただけます。

 

4 ご意見の提出方法等
  

  任意様式で表題を「信濃美術館協議会委員の任命基準に対する意見」とし、「郵便」「FAX」「E

  ー ル」のいずれかにて提出してください。

     ※住所、氏名等の記載は不要です

  ※電話及び口頭での意見応募には応じられませんのでご了承ください。

【郵便】 〒380−8570(住所記載不要) 長野県企画部生活文化課芸術文化係

FAX】 026−234 −6579

Eメール】seibun@pref.nagano.lg.jp

                    ※メール本文にご意見を記入していただき、添付ファイルでの提出は避けてください。

 

お寄せいただいた個人情報は他の目的には一切使用しません。

※お寄せいただいたご意見に つきましては、ご意見の概要及び県の考え方を個人が特定されない形で生活文化課

ホームページで公表させていただく予定です。ご意見を提出された皆様に対する個別の回答は行いませんのでご

了承ください。
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、 企画部生活文化課まで メールもしくは下記にご連絡ください。
生活文化課 電話:026-235-7442 / Fax:026-234-6579