【法務局への登記事項(組合等登記令第2条)】
・目的及び業務
・名称
・事務所
・代表権を有する者の氏名、住所及び資格
・存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期、又は事由
・資産の総額
【登記の期限】
登記の区分
登記の期限
設立の登記
設立認証に係る通知の受領後、2週間以内
事務所の移転の登記
変更後、2週間以内
変更の登記
変更認証に係る通知の受領後、2週間以内
資産総額の変更の登記
事業年度終了後、2ヶ月以内
解散の登記
解散から2週間以内
精算結了の登記
精算結了の日から2週間以内
【登記に関するQ&A】
質 問
回 答
役員を登記する際、「就任承諾及び誓約書」は必要ですか
基本的に必要です。 ただし、場合によっては社員総会議事録を採用し、就任承諾及び誓約書は必要としないこともあるようです。日付など、議事録と不一致であると、認められない場合があるということなので注意してください。
役員が任期満了になったが手続きはどうしたらよいか
役員の再任、新任等登記が必要です。 ※再任の場合でも登記が必要になりますのでご注意ください! なお、任期満了の後の総会で理事を決める場合は、役員の伸長規定の無い法人に関しては、前もって、任期が切れる前に理事を任命しておくことが必要です。
登記期限を過ぎると過料になるのでしょうか
原則的に過料となります。遅れないよう注意してください。 ※詳しくは、法務局ホームページより商業・法人登記手続きについてご確認ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
お問い合わせ先
ここのページに関するご質問及びご意見は、県民協働・NPO課までメールもしくは下記にご連絡ください。 県民協働・NPO課 電話:026-235-7189・7190 / Fax:026-235-7258