NPO・ボランティア情報コーナー>法務局における登記手続き
最終更新日:2012年02月10日
法 務 局 に お け る 登 記 手 続 き に つ い て
   

【法務局への登記事項(組合等登記令第2条)】

 ・目的及び業務

 ・名称

 ・事務所

 ・代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 ・存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期、又は事由

 ・資産の総額

 

【登記の期限】

登記の区分

登記の期限

 設立の登記

 設立認証に係る通知の受領後、2週間以内

 事務所の移転の登記

 変更後、2週間以内

 変更の登記

 変更認証に係る通知の受領後、2週間以内

 資産総額の変更の登記

 事業年度終了後、2ヶ月以内

 解散の登記

 解散から2週間以内

 精算結了の登記

 精算結了の日から2週間以内

 

【登記に関するQ&A

質    問

回       答

役員を登記する際、「就任承諾及び誓約書」は必要ですか

基本的に必要です。
ただし、場合によっては社員総会議事録を採用し、就任承諾及び誓約書は必要としないこともあるようです。日付など、議事録と不一致であると、認められない場合があるということなので注意してください。

役員が任期満了になったが手続きはどうしたらよいか

役員の再任、新任等登記が必要です。
※再任の場合でも登記が必要になりますのでご注意ください!
なお、任期満了の後の総会で理事を決める場合は、役員の伸長規定の無い法人に関しては、前もって、任期が切れる前に理事を任命しておくことが必要です。

登記期限を過ぎると過料になるのでしょうか

原則的に過料となります。遅れないよう注意してください。
 ※詳しくは、法務局ホームページより商業・法人登記手続きについてご確認ください。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

 
 
   
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県民協働・NPO課 電話:026-235-7189・7190 / Fax:026-235-7258