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| NPO・ボランティア情報コーナー>NPO法Q&A |
| 最終更新日:2012年03月31日 |
Q:特定非営利活動促進法(NPO法)とはどのような法律ですか A:市民活動団体などに、法人格を付与するための手続きなどを定めた法律です。
Q:NPOとはどういう意味ですか A:英語の Non-profit Organizationの略で、営利を目的とせず、ミッション(社会的使命)を目的に活動する民間の団体のことです。 その中で法人格を持った団体のみが「NPO法人」を名乗ることができます。 なお、「非営利」とは次のいずれにも該当するものをいいます。 ・営利を目的としないこと ・財産の還元を目的としないこと ・余剰利益を団体の構成員の間で分配しないこと ・利益を活動に再投資すること
Q:法人になるメリットは何ですか A:法人格のない任意団体では、事務所の借入や電話の設置、銀行口座の開設など、すべて代表者の個人名でしなければなりません。法人になると法人名で契約ができ、個人と団体の法的な責任が明確に区分されます。
Q:NPO法人になるための要件は何ですか A:活動内容や組織の要件は次のとおりです。 【活動の目的】 ・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること ・営利を目的としないこと ・宗教活動を主たる目的とする活動でないこと ・政治上の主義の推進、支持、反対を主たる目的とする活動でないこと ・特定の公職の候補者等又は政党の推薦、支持、反対を目的とする活動でないこと 【組織等】 ・10人以上の社員(総会で議決権を有する構成員)を有すること ・社員の入退会に関して不当な条件を付さないこと ・報酬を受ける役員が、役員総数の3分の1以下であること ・暴力団又はその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体で ないこと 【役 員】 ・理事が3人以上、監事が1人以上いること
Q:特定非営利活動とはどのような活動のことでしょうか A:次の20の活動のいずれかに該当し、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいいます。 1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2 社会教育の推進を図る活動 3 まちづくりの推進を図る活動 4 観光の振興を図る活動 5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動 6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 7 環境の保全を図る活動 8 災害救援活動 9 地域安全活動 10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 11 国際協力の活動 12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 13 子どもの健全育成を図る活動 14 情報化社会の発展を図る活動 15 科学技術の振興を図る活動 16 経済活動の活性化を図る活動 17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 18 消費者の保護を図る活動 19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
Q:特定非営利活動法人(NPO法人)は、毎年、事業年度が終了すると作成しなければならない書類があるのでしょうか。 A:NPO法人は、情報公開のため、毎事業年度終了後3か月以内に、@事業報告書、A財産目録、B貸借対照表、C活動計算書、D役員名簿、E役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、F社員のうち10人以上の者の名簿を作成しなければなりません。
Q:NPO法人の事務所に行けばその書類を閲覧できますか。 A:NPO法人は、これらの書類を3年間その事務所に備え置き、社員その他利害関係人に公開しなければなりません。そのほか、定款や登記の書類も公開することとしています。
Q:他のNPO法人の書類も閲覧したいのですが。 A:NPO法人は、県にも同じ書類を提出することになっており、県の窓口(ボランティア交流センター及び法人の主たる事務所がある地方事務所地域政策課)ではどなたでも書類を閲覧できます。
Q:特定非営利活動法人(NPO法人)は収益を目的とする事業を行うことができるのですか。 A:特定非営利活動法人は、本来の目的である特定非営利活動のほかに、収益を目的とするその他の事業を行うことが認められています(特定非営利活動促進法第5条)。ただし、その他の事業は、特定非営利活動を財政的にサポートするために行われるものですから、特定非営利活動に支障がない限りで行う必要があり、かつ、その収益は特定非営利活動に係る事業に充当しなくてはなりません。
Q:対価を徴収する活動は、すべて その他の事業となるのですか。 A:対価を徴収する活動であっても、その目的が特定非営利活動促進法の別表に掲げる17の分野に該当し、かつ「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する」のであれば、それはその他の事業ではなく、本来の目的である特定非営利活動に係る事業に該当すると考えられます。
Q:「収益を目的とした事業」に対してのみ課税されるのですか。 A:特定非営利活動促進法上の「その他の事業」は特定非営利活動を前提としてそれを支援する事業として位置付けられているものです。これに対して法人税の対象となる「収益事業」は、法人税法第2条第13号に@販売業、製造業その他の政令で定める事業でA継続してB事業場を設けて営まれるもの、と定められています。 特定非営利活動促進法上の「その他の事業」と税法上の「収益事業」は必ずしも一致しないことに留意してください。税法上の「収益事業」の@〜Bの要件にあてはまれば、特定非営利活動に係る事業であっても、税法上は収益事業となり、課税対象となります。
Q:特定非営利活動法人の要件である「社員の資格の得喪に不当な条件を付さない」とは、どういう意味ですか。 A:まず、「社員」とは、団体の構成員、つまり議決権を有する正規のメンバーのことです。多くの団体では、「正会員」といった会員制度を設け、その会員が議決権を持ち、重要事項を総会で決めていると思いますが、そうした権限を持つ人が、社員です。会社に勤務する人(会社員)という意味ではありません。 特定非営利活動法人は、市民が主体となり、市民に支えられて活動する組織ですので、その構成員である社員については、一般の人が誰でもなることができ、いつでも脱退できる、つまり、加入脱退の自由を保障することが重要です。このため、特定非営利活動促進法第2条第2項第1号イでは、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付してはならない」ことが規定されています。
Q:社員を「○○高校の同窓生に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 A:メンバーを同窓生に限定しなければならない特定非営利活動は考えにくいので、一般的には「不当な条件」に当たると考えられます。
Q:社員を「既加入の○人以上の社員の推薦がある者に限る」とすることは、「不当な条件」に当たりますか。 A:一般には不当な条件に当たる と考えられます。
Q:特定非営利活動法人(NPO法人)の定款作成について教えてください。 A:法人の設立の認証に際して最も重要な審査資料となる「定款」について、説明します。 【定款とは】 定款とは、法人の目的、内部組織、活動などに関する根本規則を定めた文書です。 定款には、次の2つの面があります。 @法人の運営のための根本原則としてメンバーと組織を拘束する。 【定款作成の考え方】 定款は、団体にとって大変重要な文書であり、法人の目的や、組織、活動等について明確に規定することが必要です。特に、特定非営利活動法人は、社会貢献活動を行い、原則として誰でも社員になれる仕組みをとることとされていますので、民主的なルールを明確に規定することが求められます。 【必要的記載事項】 定款にはまず、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)第11条第1項に規定されている次の事項を記載することが必要です。
設立当初の役員(法第11条第2項)も絶対に記載しなければならない事項です。 【任意的記載事項】 以上のほかにどのようなことを定款に記載するかは団体の自主的な判断に委ねられていますが、定款さえ読めばその団体の根本規則がわかるように、民法に規定された組織運営の基本原則等についても、確認的に定款に記載することが望ましいと考えられます。 定款をつくるということは、その団体の目的や事業内容、総会の役割など、団体にとって最も大切なことを決めることです。内容については、団体で十分検討をしてください。 なお、県民協働・NPO課で作成した「特定非営利活動法人の設立・運営の手引き」には、定款例を掲載していますので、参考にしてください。
Q:特定非営利活動法人(NPO法人)の、税制上の取扱いについて教えてください。 A:特定非営利活動法人に対する税制の扱いは、「人格のない社団等」並みの扱いとなっています。 「人格のない社団等」とは、税制上、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいい、「公益法人等」と「普通法人」(株式会社等)との中間的な取扱いがされています。 主な税制上の取扱いは、次のとおりです。 【法人税(国税)】 ア 課税対象 公益法人等と同様に、収益事業から生ずる所得にのみ課税されます。 ここでいう収益事業とは、法人税法施行令第5条に規定する34業種(物品販売業、製造業、出版業など)のことであり、特定非営利活動促進法第5条に規定する収益事業とは、必ずしも一致しません。 イ 税 率 人格のない社団等と同様に、年間所得のうち800万円以下の部分については22%、800万円を超える部分については30%です。 【法人住民税(地方税)】 ア 法人税割 収益事業を行う場合、課税されます。 イ 均等割 事業所の所在する都道府県及び市町村ごとに課税されます。 なお、収益事業を行っていない法人は、申請して認められれば、課税免除の適用を受けられます。 法人県民税 (長野県) 2万1千円/年 法人市町村民税(標準税率) 5万円/年 【法人事業税(地方税)】 収益事業を行う場合、課税されます。 【寄付金に対する税制】 特定非営利活動法人 のうち、一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定特定非営利活動法人に対する寄付金については、特例措置が講じられます。 ・普通法人が特定非営利活動法人に寄付した場合 「一般寄付金」の枠内で控除されます。 ・普通法人が認定特定非営利活動法人に寄付した場合 「一般寄付金」枠とは別に、さらに特定公益増進法人に対する寄付金と同一の枠の範囲内で損金算入が認められます。 ・個人が寄付した場合 認定特定非営利活動法人に対する寄付についてのみ、所得税については一定額まで所得から控除することができます。
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