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最終更新日:2012年04月23日

事業報告書等の提出はお済みですか?

 

NPO法人は毎事業年度終了後3月以内に事業報告書等を所轄庁(長野県)に提出する必要があります

 

  NPO法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって、市民の信頼を得て、市民によって育てられていくべきとの考えから、特定非営利活動促進法第28条 の規定により、事業報告書等を毎事業年度終了後3月以内に作成し社員その他の利害関係人に閲覧させなければな らないことになっています。

 

また、同法第29条の規定により市民への閲覧に供するため、毎事業年度所轄庁(長野県)に提出することになっており、事業報告書等の提出期限は、長野県特定非営利活動促進法施行条例第3条 の規定により、毎事業年度終了後3月以内とされています。

 

提出する書類は次のとおりで、提出に当たっては、長野県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第7条の規定により、「事業報告書等提出書」に添付して行うこととしています。

様式は、「NPO法人設立・運営に係る申請・届出様式」から、ダウンロードできます。

また、「事業報告書等の作成のポイント」に記載例を掲載しておりますので参考にしてください。

 

事業報告書等提出書類】

  1 事業報告書等提出書(1部)

  ※ 以下の書類は各2部

  2 前事業年度の事業報告書

  3 前事業年度の活動計算書

  4 前事業年度の貸借対照表

  5 前事業年度の財産目録

  6 前事業年度の年間役員名簿(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所並びに報酬の有無を記載した名簿)

  7 前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(社員のうち10人以上の氏名及び住所を記載した書面)

 

提出がない場合については、「事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応について」により 、督促等を行います。

 

役員変更(再任も含みます)があった場合、「役員変更等届出書」の提出も必要です。

  

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県民協働・NPO課 電話:026-235-7189・7190 / Fax:026-235-7258