NPO・ボランティア情報コーナー>事業報告書等期限内未提出法人対応
最終更新日:2012年02月09日
事業報告書等の期限内未提出法人に対する対応について 

 

 事業報告書等が未提出の法人に対して督促・過料事件通知等を行っていきます 

 県では 、事業報告書等の提出という情報公開における基本的なルールが守られていないということは、市民活動の促進を図る上で適切でないと考えます。そのため、 事業報告書等の提出がないNPO法人に対しては順次、文書による督促、裁判所に対する過料事件通知を行うこととします。
 事業終了後3月以内に、法に定められた全ての書類の提出をお願いします。


 事業報告書等未提出法人に対する対応 
(PDF形式11KB/1ページ)
 
事業報告書等の期限内未提出法人に対する過料事件通知の運用要項 (PDF形式8KB/1ページ)

 

特定非営利活動促進法(抜粋)
第49条
 次の各号の一に該当する場合においては、特定非営利活動法人の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
 五 第29条第1項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。

 

 

▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

ここのページに関するご質問及びご意見は、県民協働・NPO課までメールもしくは下記にご連絡ください。
県民協働・NPO課 電話:026-235-7189・7190 / Fax:026-235-7258