最終更新日:2010年07月27日

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長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用規程

最終改正日:2010年7月27日


(目的)

第1条 この規程は、魅力あふれる長野県を広くPRし、イメージアップを図るため、長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(長野県ロゴ・キャッチフレーズに関する権限)

第2条 長野県ロゴ・キャッチフレーズに関する一切の権限は、長野県に属する。

(使用の承諾)

第3条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用しようとする者は、あらかじめ長野県知事(以下「知事」という。)の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

  • (1) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道目的に使用する場合
  • (2) その他使用承諾の手続きを必要としないと知事が認めた場合

(使用の申込み)

第4条 前条の承諾を受けようとする者は、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用申込書(様式1)に次の各号に定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、知事が認める団体等が申込みを行う場合は、添付書類の一部を省略することができる。

  • (1) 会社概要等、申込者の事業内容がわかる資料
  • (2) 長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用内容がわかる企画書等
  • (3) その他知事が必要と認める書類

(使用承諾の基準)

第5条 知事は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、当該使用が長野県のイメージアップになると認めるときには、使用を承諾するものとする。

2 長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、知事はこれを承諾しないものとする。

  • (1) 長野県の信用又は品位を害するものと認められる場合
  • (2) 消費者の利益を害するものと認められる場合
  • (3) 特定の政治活動や宗教活動に関するものと認められる場合
  • (4) 公序良俗に反するものと認められる場合
  • (5) その他承諾することを知事が不適当と認めた場合

(使用承諾の条件)

第6条 知事は、使用承諾のために必要があると認める場合には、長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用方法その他について、条件を付することができる。

(使用上の遵守事項)

第7条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1) 承諾された使用項目のみに使用すること。
  • (2) 別に定める長野県ロゴ・キャッチフレーズデザインマニュアルに従って正しく使用すること。
  • (3) 長野県ロゴ・キャッチフレーズの一部のみを使用したり、又は変形したり、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。ただし、知事が必要と認めた場合は、この限りではない。
  • (4) 当該使用に係る物件の写真等を速やかに知事に提出すること。
  • (5) 長野県ロゴ・キャッチフレーズ自体を商品化しないこと。
  • (6) 長野県ロゴ・キャッチフレーズの表示は、県産品であることや当該商品の品質又はサービスの内容を県が保証するものではないため、当該使用にかかる物件に「長野県推奨・認定」等の文言は使用しないこと。

(承諾内容の変更等)

第8条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者が、使用承諾の内容について、変更しようとする場合は、あらかじめ長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用変更申込書(様式2)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項に規定する申込書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときには、変更を承諾するものとする。

(承諾の取消し等)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承諾を取消し、長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。

  • (1) 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者が、この規程に違反した場合
  • (2) 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者が、使用承諾に付した条件に違反した場合
  • (3) 申込書の内容に虚偽のあることが判明した場合
  • (4) その他長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用継続が不適当であると認められた場合
2 知事は、長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者に、長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。

(使用の非独占性)

第10条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者は、知事が承諾した用途に限定して長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用し、それは非独占的になされるものとする。

(経費等の負担)

第11条 長野県は、本規程により長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用の承諾を行った事業に対し、その実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第12条 長野県は、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用に係る損失補償等について、一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 本規程に定めるもののほか、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附則

(施行期日)
1 この規程は、平成20年2月15日から適用する。

(施行期日)
1 この規程は、平成22年7月27日から適用する。


■ 長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用(お申し込み)はこちらをご覧ください


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