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| 最終更新日:2010年07月27日 |
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長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用規程
最終改正日:2010年7月27日
第1条 この規程は、魅力あふれる長野県を広くPRし、イメージアップを図るため、長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。 (長野県ロゴ・キャッチフレーズに関する権限) 第2条 長野県ロゴ・キャッチフレーズに関する一切の権限は、長野県に属する。 (使用の承諾) 第3条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用しようとする者は、あらかじめ長野県知事(以下「知事」という。)の承諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(使用の申込み) 第4条 前条の承諾を受けようとする者は、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用申込書(様式1)に次の各号に定める書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、知事が認める団体等が申込みを行う場合は、添付書類の一部を省略することができる。
(使用承諾の基準) 第5条 知事は、前条に規定する申込書を受理した場合は、その内容を審査し、当該使用が長野県のイメージアップになると認めるときには、使用を承諾するものとする。 2 長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、知事はこれを承諾しないものとする。
(使用承諾の条件) 第6条 知事は、使用承諾のために必要があると認める場合には、長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用方法その他について、条件を付することができる。 (使用上の遵守事項) 第7条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(承諾内容の変更等) 第8条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者が、使用承諾の内容について、変更しようとする場合は、あらかじめ長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用変更申込書(様式2)を知事に提出しなければならない。 2 知事は、前項に規定する申込書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めるときには、変更を承諾するものとする。 (承諾の取消し等) 第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承諾を取消し、長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。
(使用の非独占性) 第10条 長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用する者は、知事が承諾した用途に限定して長野県ロゴ・キャッチフレーズを使用し、それは非独占的になされるものとする。 (経費等の負担) 第11条 長野県は、本規程により長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用の承諾を行った事業に対し、その実施に係る経費又は役務を負担しない。 (損失補償等の責任) 第12条 長野県は、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用に係る損失補償等について、一切の責任を負わない。 (その他) 第13条 本規程に定めるもののほか、長野県ロゴ・キャッチフレーズ使用に関し必要な事項は、知事が別に定める。 附則 (施行期日) (施行期日)
■ 長野県ロゴ・キャッチフレーズの使用(お申し込み)はこちらをご覧ください |
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