|
犯罪被害者等
犯罪被害者やその家族は、その事件によって生命・身体・財産など直接的な被害を受けるだけでなく、興味本位の噂や心無い中傷などにより名誉が傷つけられたり、私生活の平穏が脅かされる二次的な被害を受けることがあります。また、裁判や主たる生計者を失うことで、精神的・経済的な苦痛に苦しめられることもあります。
| 直接的被害 |
|
身体的被害 |
犯罪による生命や身体への直接被害とその影響 |
|
経済的被害 |
窃盗や詐欺事件などによる財産被害や、身体的被害の影響として生じる葬祭費、治療費など |
|
精神的負担 |
犯罪被害を受けたことによる精神的ショックや身体の不調 |
|
|
| 二次的被害 |
|
警察、検察庁の捜査及び裁判の過程における精神的・時間的負担 |
|
司法手続きにおいて、十分な情報が与えられないことによる疎外感 |
|
被害を届け出たことへの精神的負担 |
|
マスコミの取材、報道によるプライバシーの侵害 |
|
近隣の無責任なうわさ話などによるストレスや転職、転居 |
|
家人、友人などとの人間関係の悪化 |
|
| |
○犯罪被害者等の人権の保護のために
犯罪被害者やその家族の人権に対する配慮と保護を図るため、平成17年(2005年)に「犯罪被害者等基本法」が制定され、支援の整備が進められてきました。最近では、犯罪被害者等の被害の深刻さが社会に認識されるようになり、警察や関係機関、団体による支援活動が進んでいます。
しかし、制度上で犯罪被害者を支えるだけでなく、私たち一人ひとりが、犯罪被害者やその家族の置かれた立場と心情を理解し、支援することが大切です。 |
人権・男女共同参画課 「犯罪被害者等施策について」
長野県警察本部警務課 「被害者の手引<犯罪被害に遭われた方へ>」
認定NPO法人 長野犯罪被害者支援センター
「人権について考えましょう」にもどる
|