最終更新日:2008年03月26日

長野県人権教育・啓発推進指針について

 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条の規定を受けて、県として施策を策定・実施するため、平成15年4月に、この指針を策定しました。

 その内容は次のとおりです。

 差別のない明るい社会を実現するため、多くの方々(県民、市町村、企業、NPOなど)の御支援・御協力をお願いします。

項   目 概   要
「はじめに」指針策定の根拠
「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条に規定する施策の策定及び実施のため」
「第1 基本目標」差別のない明るい社会を実現する。

・県民一人ひとりが人権問題を自分自身の課題としてとらえる。
・互いの人権を尊重する意識や態度を身につける。
・日常生活の中で人権尊重を当たり前のこととして行動する。
「第2 人権をめぐる県内外の動向」 ・県、市町村の人権に関する計画策定等の取組
・国の審議会の意見具申、人権関係の法律の施行
「第3 人権教育・啓発の現状」 ・県の学校教育及び社会教育の内容等
・県の人権啓発の内容等
「第4 人権教育・啓発の基本方向」 ・学校、家庭・地域、企業等における教育・啓発の内容
・教職員、マスメディア関係者、企業の経営者等への研修の充実・要請
・広報メディア、イベント等による多様な教育・啓発の推進
・人権に関する相談窓口の設置の研究、隣保館の活用等による支援の充実
「第5 施策の推進方策」・人権教育のための国連10年長野県行動計画等人権課題に関わる各種計画による施策の推進
・市町村、NPO等との連携


  指針本文については、こちらをクリックしてください。(PDF形式:33KB/12ページ)


▲このページのトップへ  

お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、企画部人権・男女共同参画課までメールもしくは下記にご連絡ください。
人権・男女共同参画課 電話:026-235-7106 / Fax:026-235-7389