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犯罪被害者等とは、犯罪や犯罪と同様な有害な行為によって、心身に害を被った方やその家族・遺族をいいます。
長野県内においても殺人などの凶悪犯罪や、窃盗、交通事故など多数の犯罪等が発生しており、誰もが犯罪被害者やその家族となる可能性があります。
そして、被害に遭った多くの方が、犯罪の直接的被害だけでなく、被害後の精神的ショックや経済的負担など様々な困難に直面し苦しんでいる状況にあります。
こうした中、犯罪被害者の困難な状況を打開し、権利利益の保護を図るため、平成17年4月に犯罪被害者等基本法が施行され、犯罪被害者のための新たな取組が始まりました。
長野県においても、犯罪被害者等への適切な情報提供、県における施策の調整、広報・啓発などを行う総合的対応窓口を企画部人権・男女共同参画課に設置しました。
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