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更新日:2024年2月29日

お客様へ

県営水道条例等

民法改正に伴うお客様との契約内容の取扱いについて

令和2年4月1日施行の改正民法により、「定型約款」に関する規定が適用されます。
県営水道においては、水道供給契約の条件を定めた県営水道条例が定型約款に当たり、お客様との契約内容になります。

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電話番号:026-235-7381

ファックス:026-235-7388

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