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更新日:2023年8月8日

宅地建物取引士の県外法定講習会の受講について


長野県内で開く法定講習会をやむを得ない理由により受講できない場合は、他の都道府県知事が宅地建物取引業法第22条の2第2項の規定により指定した講習で、長野県知事が特に認めたものを受講することで、宅地建物取引士証の交付を申請することができます(昭和56年7月6日長野県告示第530号)。

【県外法定講習会の申込方法】

建築住宅課建築管理係(026-235-7331)までご連絡ください。

やむを得ない理由があると認められる場合には県外受講理由書の様式をお渡ししますので、必要事項を記入して提出してください。

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お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7331

ファックス:026-235-7479

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