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更新日:2021年10月1日

計量検定所

商品量目制度とは

「商品量目」とは、商品の目方(内容量)のことをいいます。

計量法では、商品をその量目を示して販売する場合について次のように定めています。

1.正確な計量(第10条関係)

法定計量単位(グラムやリットルなど)により取引又は証明における計量をするときは、正確に計量するよう努めなければなりません。

2.質量等を明示した販売の推進(第11条関係)

長さ、質量又は体積の計量に適する商品の販売を行う場合は、法定計量単位で計量販売するよう努めなければなりません。

3.特定商品の販売に係る計量(第12条、第13条関係)

計量法は、計量販売されることの多い消費生活関連商品であって、消費者保護のために適正計量の規制を課すことが適当なもの29種類を「特定商品」として定めています。

特定商品をその内容量を示して販売する場合は、量目公差(許される誤差)を超えないように計量しなければなりません。

さらに、特定商品のうち政令で定めるもの(精米、食肉、牛乳、味噌、醤油など)を密封包装して販売する場合には、その内容量を表記するとともにその表記した者の氏名・住所を表記しなければなりません。

 

 

立入検査について

計量検定所では、定期的に県内のスーパーマーケットなどに出向いて、特定商品の量目が適正に表示されているかを検査し、量目不足の場合は改善するよう指導しています。

量目不足の主な原因

1.風袋量の無視・軽視

  • 風袋(トレー、ラップ等の包装の他にタレ、わさび、カラシ、刺身のつま等の添え物)の重さを正しく引いていない。
  • トレーや添え物を変更した際に、風袋の設定を変更していない。

2.乾燥等の自然減量

  • 水分が蒸発しやすい商品を長期間店頭に置いている。

3.計量器の不適正な使用

  • はかりを安定した台の上に水平に設置していない。
  • はかりを振動が伝わる場所や風が当たる場所で使用している。
  • はかりを使用する前に指針や表示が「ゼロ」になっていることを確認していない。

4.粗雑な計量

  • はかりの周囲が乱雑ではかりに異物が接触している。
  • 商品をはかりの載せ台中央に載せて計量していない。
  • 商品の載せ下ろしを静かに行わず、表示が静止していない間に計量値を読み取っている。
  • はかりのひょう量(計量可能最大値)を超える量を推定で計量している。

5.不適正計量器の使用

  • 2年毎の定期検査を受けていない等不適正なはかりを使用している。

 

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お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

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