ホーム > 長野県計量検定所 > 業務案内 > 電気の子メーター管理者の皆様へ

ここから本文です。

更新日:2023年9月30日

計量検定所

電気の子メーター管理者の皆様へ

証明用電気計器(子メーター)の有効期限を確認しましょう。

貸しビル、アパート、寮などで管理者と入居者との間で電気料金の配分に使用されている子メーターは、計量法によって有効期限が定められています。子メーターの管理者は有効期限を確認し、検定済で有効期限内のメーターを使用しなければなりません。

啓発パンフレット(PDF:692KB)

業務案内に戻る

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県計量検定所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-47-4006

ファックス番号:0263-47-9895

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?