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| 最終更新日:2012年03月12日 |
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浄化槽は、下水道未整備区内や集合処理が適さない、人口がまばらな地区において生活環境の改善を図ることを目的に、し尿と生活雑排水を処理するため、個人又は市町村が設置管理する汚水処理施設です。 平成13年4月からは、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の新設が禁止され、新設にあたっては合併処理浄化槽が義務付けられたことにより、浄化槽の恒久的汚水処理施設としての位置づけが明確化されました。 県においては、合併処理浄化槽の設置に対する補助制度を平成元年から設け、その普及に取り組んでいます。 |
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