最終更新日:2012年03月12日


長野県の浄化槽の整備について

 
 
 浄化槽は、下水道未整備区内や集合処理が適さない、人口がまばらな地区において生活環境の改善を図ることを目的に、し尿と生活雑排水を処理するため、個人又は市町村が設置管理する汚水処理施設です。
 平成13年4月からは、し尿のみを処理する単独処理浄化槽の新設が禁止され、新設にあたっては合併処理浄化槽が義務付けられたことにより、浄化槽の恒久的汚水処理施設としての位置づけが明確化されました。
 県においては、合併処理浄化槽の設置に対する補助制度を平成元年から設け、その普及に取り組んでいます。
 
 
 

 
■長野県の浄化槽設置状況(平成22年度末)■(PDF 2ページ/21KB)NEW!


  

■長野県の浄化槽国庫補助事業の状況(PDF 1ページ/53KB)

・浄化槽設置整備事業(個人設置型)の市町村別推移(PDF 2ページ/41KB)

・浄化槽市町村整備推進事業(市町村設置型)の市町村別推移(PDF 1ページ/29KB)


■浄化槽の事務手引き(H23年版)(PDF 40ページ/478KB)NEW!
 
■浄化槽に関する『Q&A』(H22.3版)(PDF 25ページ/184KB)


 
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